令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みになります

更新日:2024年11月26日

令和6年12月2日からマイナ保険証(保険証利用登録をしているマイナンバーカードのこと)による医療機関等の受診を基本とする仕組みになります。

お手元にある保険証は有効期限まで使用できますので期限までは破棄しないでください

保険証の有効期限が切れたあと、または保険証の紛失、国保新規加入の手続き、氏名・住所等の変更をされたときは、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

資格確認書・・・現行の保険証に代わるもので、医療機関等の窓口に提示することで保険診療を受けることができます

資格情報のお知らせ・・・マイナ保険証をお持ちの方が、自分の被保険者資格等を把握できるようにするものです

 

マイナ保険証を使うメリット

・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けることができます

・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを抑えることができます

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 国保・後期高齢者医療係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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