国民健康保険の交通事故などの届け出について

更新日:2022年06月16日

交通事故など、他人の行為によってケガをした場合でも国保で治療を受けることができます。

そのときは、医療機関の窓口へ申し出るとともに、すみやかに香南市市民保険課国保係に届け出することが必要です。

こんなときに届出が必要です

  • 交通事故
  • 暴力を受けた(傷害事件)
  • 他人の飼い犬に噛まれた
  • 飲食店で食中毒にあった など

次の場合は国民健康保険を使えません

  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反事故
  • 業務中や通勤中のケガ…労災保険の対象になります

国保は一時立替払い

交通事故等でケガをし、その原因が本人以外の第三者(以下「第三者」)にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保では立替はできません。

届け出はすみやかに

国保で治療を受ける場合は、必ずすみやかに香南市市民保険課国保係に届け出をしてください。

示談は慎重にしましょう

国保に届け出る前に示談が成立してしまいますと、その示談の内容が優先されることがあります。場合によっては、医療費を国保が第三者に請求できなくなり、被保険者に請求することになります。示談をする前に必ず事故の連絡、届出をお願いします。

第三者求償の各種様式

下記の高知県国民健康保険連合会ホームページのリンクより様式をダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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