児童扶養手当について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ひとり親家庭以外では、父又は母に重度の障害がある場合に支給されます。
(注意)これまで福祉事務所で児童扶養手当の受付を行っていましたが、令和2年4月から市民保険課で行うこととなりました。
対象となる方
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害のある児童については20歳未満)を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が離婚をした児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当を受けることができない場合
児童扶養手当の支給の対象者でも、次のいずれかに該当する場合は、手当を受けることができません。
- 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父又は母に重度の障害がある場合を除く)
- 児童扶養手当を受けようとする父、母又は養育者が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
手当月額(令和6年11月〜)
児童1人のとき
全部支給 45,500円
一部支給 45,490円〜10,740円
児童2人目以上の加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円〜 5,380円
(注意)所得制限により支給額が0円になる場合があります。
所得制限
手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上である場合、11月〜翌年10月分まで手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける人の配偶者、生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上である場合、手当の全部の支給が停止されます。
1月から9月までに申請する場合 → 前々年の所得
10月から12月までに申請する場合 → 前年の所得
児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月〜)
扶養親族等の数 | 申請者本人(父・母又は養育者)の全部支給の所得制限限度額 | 申請者本人(父・母又は養育者)の一部支給の所得制限限度額 |
孤児などの養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000未満 | 690,000以上2,080,000未満 | 2,360,000未満 |
1人 | 1,070,000未満 | 1,070,000以上2,460,000未満 | 2,740,000未満 |
2人 | 1,450,000未満 | 1,450,000以上2,840,000未満 | 3,120,000未満 |
3人 | 1,830,000未満 | 1,830,000以上3,220,000未満 | 3,500,000未満 |
4人 | 2,210,000未満 | 2,210,000以上3,600,000未満 | 3,880,000未満 |
- (注意1)扶養親族等の数が5人以降は1人増える毎に380,000加算
- (注意2)扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖母、子、孫など)及び兄弟姉妹です。
- (注意3)所得には養育費の8割が加算されます。
- (注意4)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は、上記の額に加算があります。
- (注意5)養育者及び扶養義務者は、寡婦・ひとり親控除があります。
申請手続きに必要なもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本(全部事項証明)…香南市に本籍がある場合は不要です。 ※(注意)発行日から1ヶ月以内のもの。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 申請者、児童、扶養義務者及び配偶者(重度障害で申請する場合)の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 振込先口座のわかるもの(通帳など) ※(注意)申請者本人名義に限ります。
- 「年金証書」・「年金支払通知書又は額改定通知書等」・「身体障害者手帳」などのコピ- ※(注意)申請者、児童及び配偶者(重度障害で申請する場合)が公的年金を受給している場合は必要です。児童扶養手当よりも低額の公的年金を受給している場合、差額が支給されます。
- その他、世帯の状況により、民生委員の証明などの書類が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年11月01日