マイナンバーカードと通知カードの違いについて

更新日:2025年01月28日

通知カードとは?

通知カードは日本に住民票を有するかたへ1人に1枚送付されるマイナンバーをお知らせするカードです。このカードで自分のマイナンバーを確認したり、行政機関などの窓口で提示して自分のマイナンバーを確認してもらうために使います。

通知カードの見本

通知カードの見本(左が表面、右が裏面)

本人確認書類を忘れずに

マイナンバーを利用する手続では、基本的に本人確認が必要となります。通知カードは令和2年5月25日以降は条件を満たせばマイナンバーの確認に利用できますが、本人確認書類として利用することはできません。本人確認をするときは、通知カードとは別に免許証などの身分証明書が必要となります。通知カードだけを持って、本人確認書類を忘れないようにご注意ください。

通知カードがないときは

マイナンバーを利用する手続は、必ず通知カードがなければできないということはありません。もし、通知カードを忘れてしまった場合や令和2年5月25日以降に出生したなどで通知カードが発行されていないといった場合は、窓口の職員にご相談ください。

通知カードは令和2年5月25日で廃止されました

法改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。
廃止後も、通知カードの券面に記載されている住所や氏名などの情報が住民基本台帳の内容と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できますが、情報が一致しない場合は通知カードはマイナンバーを証明する書類として利用できなくなります。
また、通知カードの新規発行や再発行は行っていません。

通知カードを紛失したとき

通知カードを紛失したり、誤って廃棄してしまった場合、令和2年5月25日からは通知カードの再交付が行われません。マイナンバーを確認する書類が必要になる場合は、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーの記載された住民票を取得することになります。マイナンバーカードや住民票の取得手続について詳しくは、市民保険課へお問い合わせください。

市民保険課 市民係:0887-57-8506

マイナンバーカード(個人番号カード)への切替えもご検討ください

通知カードが廃止された後は紛失しても再発行ができなくなりますが、マイナンバーカードは初回無料で取得できます。マイナンバーを証明する書類が必要となったときは、マイナンバーカードへの切替えもご検討ください。

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違い早見表

カードの違い
項目 通知カード マイナンバーカード
住所・氏名などの記載 あり あり
マイナンバーの記載 あり あり
顔写真の表示 なし あり
本人確認書類としての利用 不可
各種行政手続の電子申請(オンライン手続) 不可
自治体が行う付加サービス機能の搭載
(印鑑登録証や図書館カードとしての利用)
なし あり(サービスは自治体によって違います。)
カードの有効期限 通知カードの券面の記載事項に変更が生じるまでの間 申請時18歳未満の場合、5年間
申請時18歳以上の場合、10年間
マイナポータルの利用 不可

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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