マイナンバーカードの一時利用停止解除(一時利用停止した後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合)について

更新日:2025年12月17日

紛失したマイナンバーカードの一時利用停止後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、一時利用停止解除の手続が香南市役所 本庁 1階 市民保険課又は支所で受付できます。

※新しいマイナンバーカードの再交付申請の手続が終わっている場合は、すでに紛失していたマイナンバーカードの廃止処理をしているため、見つかった古いマイナンバーカードはご使用になれません。新しいマイナンバーカードの受取時に、窓口にて回収いたしますので、見つかった古いマイナンバーカードをお持ちください。

手続をする人と場所

手続をする人と場所の一覧
本人が窓口に来る 本人が窓口に来られない
本人の年齢等 18歳以上 (1)本人が手続 (2)任意代理人が手続
15歳以上
18歳未満
(1)本人が手続 (2)任意代理人が手続
15歳未満又は
成年被後見人
本人だけでの手続は不可
※法定代理人の同行が必要
(3)法定代理人が手続
(3)法定代理人が手続
受付場所 香南市役所本庁1階 市民保険課 又は 支所

※(2)任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人の住民票の住所地に郵送しますので事前にご連絡ください。(市民保険課マイナンバーカード担当:0887-56-2155)

※法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。

※本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、保佐人・補助人・任意後見人を法定代理人と同様に扱うことができます。

(1)本人が手続する場合

【本人の年齢】
  • 15歳以上
 
【窓口に来る人】
  • 本人
 
【必要なもの】
  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号
※本人来庁の場合、再設定ができます。

(2)任意代理人が手続する場合

【本人の年齢】
  • 15歳以上
 
【窓口に来る人】
  • 任意代理人
※手続に必要な書類を本人の住民票の住所地に郵送しますので事前にご連絡ください。(市民保険課マイナンバーカード担当:0887-56-2155)
 
【来庁時に必要なもの】
  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)で有効期限内のもの1点 ※詳しくこちらをご覧ください。
  • 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民保険課から本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。

(3)法定代理人が手続する場合

【本人の年齢等】
  • 18歳未満又は成年被後見人
※本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、保佐人・補助人・任意後見人を法定代理人と同様に扱うことができます。
 
【窓口に来る人】
  • 法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
 
【必要なもの】
  • 見つかった本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(A書類)で有効期限内のもの1点 ※詳しくはこちらをご覧ください。
  • 以下の該当する事由のもの
  1. 【本人の年齢が18歳未満の場合】親権者を確認するための戸籍謄本(本籍が香南市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯(親権者が世帯主の場合)の場合は省略できます。)
  2. 【本人が成年被後見人の場合】成年後見人登記事項証明書
  3. 【本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合】登記事項証明書の代理行為目録その他資格を証明する書類

受付窓口・時間

香南市役所 本庁1階 市民保険課 又は支所
平日:8時30分から17時15分まで
平日開庁時間までの来庁が難しい場合は、平日夜間・休日開庁をご利用ください。詳しくはこちら
※事前予約制で、前日(土日祝除く)までに予約が必要となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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