マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きができませんのでご留意ください。
また、この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いいたします。
廃止後の通知カードの取り扱い
住所、氏名などの記載事項変更の手続きは行えません
通知カード廃止以降は、記載事項変更の手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには、カードの住所、氏名などの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していない場合には証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請はできません
通知カード廃止以降は、カードの再交付申請はできません。
マイナンバーを証明する書類は次のとおりです。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月から1ヶ月半かかります)
- マイナンバーが記載された住民票
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2022年03月31日