個人番号通知書の保存期間について
国から、出生されたお子様の「個人番号通知書と個人番号カード交付申請書」が簡易書留・転送不要扱いで随時発送されております。
※初めて国外から転入された外国人の方にも発送されています。
不在等で皆様のお手元に届かなかった場合は、郵便局で保管されており、その後保管期間を過ぎますと、香南市役所に返戻されます。
香南市役所に返戻されたのを確認したのちに、「個人番号通知書ついて(お知らせ)」というお手紙を出させて頂いておりますが、その後もお受取りがないものに関しては、下記の通り香南市役所での保管期間を過ぎ次第、破棄させて頂きます。
「個人番号通知書」は、個人番号をお知らせするためのものであり、本通知書がなくてもマイナンバーカードの作成はできます。また、本通知書が破棄された場合でも、個人番号入り住民票を取得して頂くことで、個人番号を確認することは可能です。
※「個人番号通知書」の再発行は行いません。
保管期間
・令和5年7月24日以前に香南市役所に保管されているもの
令和5年7月24日より3ヵ月間
・令和5年7月24日以降に香南市役所に返戻されるもの
香南市役所市民保険課より発送される「個人番号通知について(お知らせ)」に記載の日付より3ヵ月間
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2023年07月24日