個人番号通知書の保存期間について

更新日:2023年07月24日

 国から、出生されたお子様の「個人番号通知書と個人番号カード交付申請書」が簡易書留・転送不要扱いで随時発送されております。

 ※初めて国外から転入された外国人の方にも発送されています。

 不在等で皆様のお手元に届かなかった場合は、郵便局で保管されており、その後保管期間を過ぎますと、香南市役所に返戻されます。

 香南市役所に返戻されたのを確認したのちに、「個人番号通知書ついて(お知らせ)」というお手紙を出させて頂いておりますが、その後もお受取りがないものに関しては、下記の通り香南市役所での保管期間を過ぎ次第、破棄させて頂きます。

 「個人番号通知書」は、個人番号をお知らせするためのものであり、本通知書がなくてもマイナンバーカードの作成はできます。また、本通知書が破棄された場合でも、個人番号入り住民票を取得して頂くことで、個人番号を確認することは可能です。

 ※「個人番号通知書」の再発行は行いません。

保管期間

・令和5年7月24日以前に香南市役所に保管されているもの

 令和5年7月24日より3ヵ月間

・令和5年7月24日以降に香南市役所に返戻されるもの

 香南市役所市民保険課より発送される「個人番号通知について(お知らせ)」に記載の日付より3ヵ月間

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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