外国人の方の住民異動手続き・特定在留カード等について
2026年6月14日から、法改正により在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化する「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の制度が始まります。
法改正以降の転入・転居の手続きにつきましては、在留カード等内のICチップ書き換え作業が必要になりますので、本庁市民保険課のみでの受付に変更いたします。
(注意)転入・転居のお手続きのために支所へお越しいただいても、支所では手続きができないため改めて本庁へご来庁いただく必要がございますのでご注意ください。
(注意)転出の手続きにつきましては、従来通り支所でも可能です。
特定在留カード等の手続き
特定在留カード等とは
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
なお、マイナンバーカードの取得は任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
特定在留カード
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請
市役所でできる手続き
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地を定めた場合の住居地届出
- 住居地の変更届出
制度の詳細
制度の詳しい内容につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506





更新日:2026年06月12日