DV・ストーカー行為等の被害者に対する住民票写し等の交付制限について
DV(配偶者からの暴力)やストーカー行為、児童虐待およびその他の暴力行為等の被害者が支援措置の申出をすることにより、「住民票の写し」「戸籍の附票の写し」の交付や「住民基本台帳・固定資産台帳の閲覧」等を制限し、加害者に被害者の現住所が知られないように制限を行います。
なお、その際は、警察や女性相談所、児童相談所などの公的機関への相談が必要になります。
詳しくは下記をご覧ください。なお、ご不明な点は担当課までご連絡ください。
【受付場所及び時間】
香南市役所本庁舎市民保険課 月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)8時30分から17時15分
【申請できる人】
原則として被害者本人です。
【支援期間】
申請日から1年間(延長可) ※期限が切れる1ケ月前から延長申請ができます。
【必要書類】
住民基本台帳法における支援措置申出書
住民基本台帳事務における支援措置の実施にあたる確認書
本人確認書類(運転免許証、顔写真付き住基カード、個人番号カード等)
【その他】
*弁護士等からの職務上の請求や利害関係人等からの第三者請求及び公的機関等からの公用請求等、正当な理由による請求については応じることになります。
*マイナポータルの利用が制限され、コンビニエンスストアでの住民票の写しと印鑑登録証明書の交付が出来なくなります。マイナポータルにおいても一部機能が利用できないため、マイナンバーカードを健康保険証としては使用できません。広域交付住民票も利用できません。
*支援措置中に,ご本人が自己または同一世帯員に係る住民票等の写し等の交付を請求する場合には,支援措置の申出時に提示していただいた本人確認書類が必要です。また,なりすまし等を防ぐため代理人申請,郵送申請には原則として応じられなくなります。
*その他の注意事項は「住民基本台帳事務における支援措置の実施にあたる確認書」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 市民係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年06月27日