戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください(外部リンク)
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの振り仮名の通知
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村役場から※、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知をお送りします。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
※香南市は令和7年6月下旬頃に順次発送予定です。
2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
・「1」の通知の振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・「1」の通知の振り仮名が誤っている場合
氏名の振り仮名の届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限ります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しい届出方法は下記法務省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
氏名の振り仮名の届出人について
氏名の振り仮名の届出人について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出人
本人が届出人となります。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
問い合わせ先
通知書に関するお問い合わせ
市民保険課市民係
電話番号:0887-57-8506
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
(注意)香南市以外に本籍を置かれている方は、ご自身の本籍地の戸籍窓口にお問い合わせください。
制度に関するお問い合わせ
法務省振り仮名制度に係るコールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
開設時間:午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 市民係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2025年05月29日