戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。


詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください(外部リンク)
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの振り仮名の通知
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村役場から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知をお送りしました。
香南市は令和7年6月下旬に発送しました。

2.氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。(香南市は令和8年12月中旬に実施予定です)
市町村長記録により、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)。詳しくは下記「氏名の振り仮名の変更届について」をご確認ください。
氏名の振り仮名の変更届について
概要
戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)
なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出できます。
パターン1【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方(戸籍法第107条の3、107条の4)】
やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならないものとされています。
パターン2【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地市区町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条、11条、12条)】
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その記載後、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
届出人
氏の振り仮名の変更
・パターン1の場合
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合 は配偶者。
・パターン2の場合
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合はその子。なお、子が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
名の振り仮名の変更
・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
・15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
(注意)法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
届出に必要なもの
・届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
・パターン1の場合
家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書
・パターン2の場合
読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについての説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届出期間
届けた日に効力を生じる
届出先
届出人の本籍地か所在地の市区町村役場
届書の様式
氏の振り仮名の変更届と記載例
・氏の振り仮名の変更届(パターン1)(PDFファイル:133.1KB)
・氏の振り仮名の変更届記載例(パターン1)(PDFファイル:105.8KB)
・氏の振り仮名の変更届(パターン2)(PDFファイル:128KB)
・氏の振り仮名の変更届記載例(パターン2)(PDFファイル:98.4KB)
名の振り仮名の変更届と記載例
・名の振り仮名の変更届(パターン1)(PDFファイル:215.9KB)
・名の振り仮名の変更届記載例(パターン1)(PDFファイル:110.7KB)
問い合わせ先
市民保険課市民係
電話番号:0887-57-8506
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
(注意)香南市以外に本籍を置かれている方は、ご自身の本籍地の戸籍窓口にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課 市民係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506





更新日:2026年05月26日