離婚届の様式が変わりました

更新日:2026年04月24日

令和8年4月1日施行の民法改正によって、父母の離婚届出の際に、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。それに伴って、離婚届の様式が変更となりました。

改正後の離婚届は、香南市役所市民保険課・当直窓口・各支所にて配布しています。
 

未成年の子がいる場合

離婚する夫婦に未成年の子(0歳~17歳の子)がいる場合、離婚届を提出する際はできるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。

未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、以下の「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。

    「別紙」(PDFファイル:572.4KB) 
    「別紙」(記入例)(PDFファイル:1.1MB)


協議離婚の場合は、以下の点に注意してください。

・新様式で届出する場合
離婚届(新様式中)、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。

・旧様式に「別紙」を添付して届出する場合
別紙中、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
旧様式の離婚届及び「別紙」それぞれに夫妻の署名が必要です。

「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、チェックがない場合、離婚届を受理できるまでに相当の時間がかかる場合がございます。
 

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課 市民係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

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