香南市火災予防条例の一部改正について

林野火災の予防を目的とするために香南市火災予防条例の一部を改正し、令和8年1月1日より林野火災注意報・警報の運用が始まります。(令和8年1月1日施行)

林野火災注意報・警報の発令基準について

(1)林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下のア又はイのいずれかの条件に該当する場合

ア 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30

ミリメートル以下

イ 前3日前の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表された場合

(2)林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が

発表された場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

香南市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しない

        こと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定

        した区域内において喫煙しないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火紛を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時「火の使用制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令時の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で林野火災警報は「火の使用制限」に違反した者に対し30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

その他(第45条関係)

今回の条例改正に伴い、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について、たき火が含まれることになりました。どのような行為がたき火に該当するのか、下記のリンクを参考にしてください。また、ご不明な点等ございましたら香南市消防本部予防課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課
〒781-5310
高知県香南市赤岡町2032-2
電話番号:0887-55-4143
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