工場立地法の届出について
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、工場の新設・変更を行う際は事前の届出が必要です。
従来、この届出の受付は、高知県が行っていましたが、権限移譲により、平成29年4月1日から、香南市(商工観光課)で行うこととなりました。
業種 | 製造業 電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上 (増設等により該当となる場合にも届出が必要です) |
届出が必要となる場合
1.新設の届出(法第6条第1項)
必要な場合 |
・特定工場を新設する場合 ・敷地面積又は建築面積が増加する場合 ・既存施設の用途変更により新たに特定工場となる場合 |
届出時期 |
以下の事項を考慮し、余裕をもって窓口に届け出て下さい。 法第11条の規定により、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の着工ができません。 実施制限期間の短縮を併せて申請した場合は、この期間を30日まで短縮することができますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない事が必要です。 |
新設(変更)届出書には、別紙1から別紙2、様式例第1から第4も添付してください。その際、様式例第2の配置図、様式例第3の説明図については、別紙で提出をお願いします。
2.変更の届出(法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
必要な場合 |
・製品の変更(業種変更を伴うもの) ・生産施設の増設 ・敷地面積の変更 ・緑地、環境施設面積が減少する場合 |
届出時期 |
以下の事項を考慮し、余裕をもって窓口に届け出て下さい。 法第11条の規定により、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の着工ができません。 実施制限期間の短縮を併せて申請した場合は、この期間を30日まで短縮することができますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない事が必要です。 |
新設(変更)届出書 (Excelファイル: 141.5KB)
3.氏名等の変更の届出(法第12条第1項)
必要な場合 | 氏名又は名称及び住所の変更を行う場合 |
届出時期 | 変更後速やかに窓口に届け出てください |
氏名(名称・住所)変更届出書 (Wordファイル: 18.0KB)
4.承継の届出(法第13条第3項)
必要な場合 | 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割による地位の承継を行う場合 |
届出時期 | 変更後速やかに窓口に届け出てください |
5.廃止の届出
必要な場合 | 特定工場を廃止する場合 |
届出時期 | 廃止決定後または廃止後速やかに窓口に届け出てください |
代理人が届け出る場合
代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。
届出を要しない場合
・生産施設の修繕に伴う面積の変更で、増加面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみの場合
・緑地又は緑地以外の環境施設の増加、移設(面積の減少を伴わないものに限る)
・事務所、倉庫等の生産施設以外の施設の新設・増設
・代表者の氏名変更
工場立地に関する準則
生産施設とは(工場立地法施行規則第2条より)
次のような施設であって、地下に設置されるものを除きます。
(1)製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電球供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機会又は装置(次号において「製造工程等形成施設」という。)が設置される構築物
(2)製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがないことが特に認めれれるものを除く。)
1.敷地面積に対する生産施設の面積割合
業種区分 | 割合 | |
第1種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 石油精製業 コークス製造業 ボイラ・原動機製造業 |
30% |
第2種 | 伸鉄業 | 40% |
第3種 |
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) |
45% |
第4種 |
鋼管製造業 電気供給業 |
50% |
第5種 |
でんぷん製造業 冷間ロール成型形鋼製造業 |
55% |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。) | 60% |
第7種 |
その他の製造業 ガス供給業 熱供給後 |
65% |
2.敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積割
緑地を含む環境施設の面積割合 |
25%以上 (敷地周辺部に15%以上配置すること。) |
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内訳 | 緑地 | 20%以上 |
環境施設 |
5%以上 (環境施設を設けず、緑地のみで25%としても可) |
○工場立地に関する準則 (平成十年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第一号) (PDFファイル: 125.9KB)
緑地とは(工場立地法施行規則第3条より)
次のような土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるもの(以下、「建築物屋上緑化施設」という)です。
(1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。
(2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
ただし、建築物屋上等緑化施設及び緑地と緑地以外の施設が重複する場合には、当該重複部分は緑地ではなく、重複緑地となります。重複緑地は算入できる面積割合がきまっていますので、ご注意ください。また、緑地と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱いますので、合わせてご注意ください。
重複緑地とは
生産施設と緑地が重複してい緑地や、駐車場が緑地である場合等をいいます。
例)生産施設や倉庫が2階で、1階を緑地としている場合
駐車場が緑地の場合
壁面緑化を行う場合
屋上庭園の場合
その他、パイプの下の芝生、藤棚の下が駐車場の場合又は環境施設と太陽光発電施設が重複する場合等
重複緑地算入率とは
重複緑地算入率とは、緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合をいいます。
緑地面積として算入することができる重複緑地面積は、敷地面積×緑地面積率×50%未満(=緑地面積算入率)となります。
環境施設とは(工場立地法施行規則第4条より)
次のような土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものをいいます。
(1)次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
1.噴水、水流、池その他の修景施設
2.屋外運動場
3.広場
4.屋内運動施設
5.教養文化施設
6.雨水浸透施設
7.太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
1から7までに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与されることが特に認められるもの
(2)太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は(1)に規定する土地と重複するものを除く)
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013
更新日:2024年04月01日