【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年06月26日

セーフティネット保証5号の指定業種について

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の指定を行いました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

運用変更について(令和6年7月1日から)

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

また、事業拡大等による単純な前年比較ができない場合の緩和運用は、6月末をもって終了となり、創業者への緩和運用については、業歴「3か月以上1年1か月未満」から「3か月以上1年3か月未満」へ変更となったうえで、引き続きの運用となります。

指定期間

 指定期間は、令和6年7月1日から令和6年9月30日までとなっており、この指定期間内に認定申請を行う必要があります。

対象者

 指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近3か月の実績売上高が新型コロナウイルス感染症直前の同期に比して5%以上減少していること

必要書類

  • 認定申請書(行っている業種が単一か複数かにより、申請書が異なります。イ-(7)以下が創業者の運用緩和様式となります。)
  • 添付書類
  • (代理申請の場合)委任状
  • 事業内容を確認できる書・類の写し(登記簿謄本、確定申告書等)

経済産業省ホームページ

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