【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2024年03月12日

市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためセーフティネット保証の認定を行っています。
全国に感染が広がっている新型コロナウィルス感染症による経済的な影響により、高知県内全ての市町村でセーフティネット保証4号における指定地域となっています。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資を利用する際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証100%)を利用することが可能です。

【対象者】

 本制度の対象者は以下の両方を満たす方です。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

指定期間について

 指定期間は令和2年2月18日から令和6年6月30日までです。
(注釈)指定期間とは、市区町村長に認定申請をすることができる期間をいいます。
また、指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。

取扱の変更について

令和5年10月1日以降の申請分から、セーフティーネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。

※借換資金に追加融資資金を加える事は可能です。

要件緩和

 従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3ヶ月以上1年未満でも新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。

 また前年以降、店舗や業容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。

【認定に必要な提出書類】

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 売上高等比較表
  3. 事業開始日がわかるもの
    法人…定款(写し)または履歴事項全部証明書(写し)など
    個人事業主…税務署へ提出の開業届(写し)など
  4. 委任状(代理申請時)

申請書類

認定申請書添付書類

経済産業省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013

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