【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証5号について

更新日:2024年01月04日

セーフティネット保証5号の指定業種について

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の指定を行いました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

運用緩和

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、最近3か月の売上高等が算出可能となるまでの間は、最近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等(見込)を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。

指定期間

 指定期間は、令和6年1月31日から令和6年3月31日までとなっており、この指定期間内に認定申請を行う必要があります。

対象者

 指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

要件緩和について

 従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3ヶ月以上1年未満でも新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。

 また前年以降、店舗や業容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。

必要書類

  • 認定申請書(行っている業種が単一か複数かにより、申請書が異なります。イ-(7)以下が創業者等運用緩和の様式となります。)
  • 添付書類
  • (代理申請の場合)委任状
  • 事業内容を確認できる書・類の写し(登記簿謄本、確定申告書等)

経済産業省ホームページ

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