セーフティネット保証5号認定について

更新日:2025年04月01日

セーフティネット保証制度(5号)について

「セーフティネット保証制度(5号)」とは、業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援する制度です。
制度の利用には、市区町村長の認定が必要です。

指定業種について

指定期間は、令和7年4月1日から令和7年6月30日までとなっており、この指定期間内に認定申請を行う必要があります。

運用変更について(令和6年12月1日から)

令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。

申請書の様式も変更となりますのでご確認ください。

主な変更点

1.指定業種と非指定業種を兼業で行っている場合の申請書の統一

 

2.利益率による認定要件の追加

 

3.認定書における「有効期限」が「信用保証協会への申込期間」へ変更

対象となる中小企業者(認定要件)

通常の認定要件

次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること(様式イ-1)


2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること(様式イ-2)

創業者(創業歴1年3か月未満)等の認定要件

次の1または2のいずれかに該当すること。

1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること(様式イ-3)

 

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること(様式イ-4)

〈原油等価格の上昇による認定要件〉

次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること(様式ロ-1)

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

 

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること(様式ロ-2)

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

〈利益率による認定要件〉

次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(様式ハ-1)


2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(様式ハ-2)

必要書類

認定申請書(行っている業種が指定業種のみか非指定業種兼業かにより、申請書が異なります)

添付書類(売上高推移表)

・(代理申請の場合)委任状

・事業内容を確認できる書類の写し(登記簿謄本、確定申告書等)

・添付書類(売上高推移表)に記入する売上高等について、その根拠となる資料の写し。また直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し。

(イ):売上高等がわかる資料(決算書、月別試算表、売上台帳)
(ロ):売上高等がわかる資料(決算書、月別試算表、売上台帳)、原油等の仕入価格を証明する書類(納品書、請求書等)
(ハ):売上高営業利益率が確認できる書類(試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの))
(イ)(ロ)(ハ):指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる資料(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証等)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013

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