中小企業の設備投資を支援します!
香南市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
これにより、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の申請受付を行っています。
認定を受け、雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)した中小企業には、新規取得した設備の固定資産税が1.5%の場合は1/2(3年間)、3%の場合は1/4(5年間)に軽減される等の支援がありますので、この機会に積極的な設備投資をご検討ください。
令和7年度税制改正に係る政府税制大綱により、適用期間が延長されました。(令和7年4月1日~令和9年3月31日までの間に取得される設備が対象)
導入促進基本計画(香南市) (PDFファイル: 147.8KB)
1.「先端設備等導入計画」の概要
・「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
・この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができる。
1-1.概要資料等
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 963.5KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版) (PDFファイル: 1.7MB)
1-2.「先端設備等導入計画」の内容
・中小企業者が1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
○基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること |
1-3.「先端設備等導入計画」の認定による支援措置
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)した中小企業には、新規取得した設備の固定資産税が1.5%の場合は1/2(3年間)、3%の場合は1/4(5年間)に軽減されます!
- 国の補助金について、優先採択などを受けられます!(注釈1)
- 資金調達に係る信用保証協会の信用保証枠が拡大されます!
(注釈1)国の補助金については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減 |
固定資産税の特例について(投資利益の要件について) (PDFファイル: 848.8KB)
固定資産税の特例について(賃上げ方針の表明について) (PDFファイル: 870.1KB)
2.中小企業等経営強化法等について
中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画関係抜粋) (PDFファイル: 107.1KB)
中小企業経営強化法施行規則 (PDFファイル: 80.7KB)
中小企業等経営強化に関する基本方針(先端設備等導入関係抜粋) (PDFファイル: 98.3KB)
3.認定申請
先端設備等導入計画の認定の流れは以下の通りです。
1.従業員に賃上げ表明を行う。
2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。
3.経営革新等支援機関に「投資計画」の事前の確認を依頼する。
4.経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける。
5.経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前の確認を依頼する。
6.経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける。
7.認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、香南市に「先端設備等導入計画」を申請する。
8.香南市から「認定書」の発行を受ける。
9.「認定書」の発行後、設備を取得する(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)
10.翌年に香南市に税務申告を行う
・賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1、2は不要です。
・賃上げ表明を先端設備等導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。
・固定資産税の特例を受けない場合は、3、4、10は不要です。
4.変更申請
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に計画内に追加することはできません。
軽微な変更に該当するか等、ご不明な点がある場合はお問合せください。
5.提出書類
5-1.先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.8KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
5-2.認定経営革新等支援機関による事前確認書について
5-3.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
様式は、以下よりダウンロードしてください。
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
(2)別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
(4)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル: 293.7KB)
(5)基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
(6)(参考)5設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.9KB)
5-4.賃上げ方針の表明について
様式は、以下よりダウンロードしてください。
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.3KB)
(8)(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDFファイル: 91.0KB)
6.留意点
・令和7年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に設備を導入するにあたり、税制特例措置を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を香南市に申請し、認定を受けることが必要です。
・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・提出いただいた書類を本市が受領してから認定書の発行まで1週間程度の期間を要します。申請書類等に不備があった場合はさらに期間を要しますので、余裕を持ってご申請ください。
・先端設備等導入計画の認定要件と税制特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013
更新日:2025年04月01日