中小企業の設備投資を支援します!

更新日:2023年10月23日

 香南市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
 これにより、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の申請受付を行っています。
 認定を受けた中小企業は、新規取得した設備の固定資産税が3年間、1/2に軽減されるうえ、さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、1/3に軽減される等の支援がありますので、この機会に積極的な設備投資をご検討ください。

令和5年度税制改正により、中小企業者の前向きな投資や賃上げを後押しするため、新たな固定資産税の特例措置が新設されました。(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に取得される設備が対象)

1.「先端設備等導入計画」の概要

・「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)

・設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から認定を受けることが可能であり、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

~先端設備導入計画のスキーム~

1-1.概要資料等

1-2.「先端設備等導入計画」の内容

・中小企業者が1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【原価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

・基本方針及び導入促進計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事業確認を行った計画であること

 

認定フロー

1-3.「先端設備等導入計画」の認定による支援措置

  1. 新規取得した設備の固定資産税が3年間1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間1/3に軽減されます。
  2. 国の補助金について、優先採択などを受けられます!(注釈1)
  3. 資金調達に係る信用保証協会の信用保証枠が拡大されます!

(注釈1)国の補助金については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

固定資産の特例について
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(60万円以上:家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

2.中小企業等経営強化法等について

3.認定申請

先端設備等導入計画の認定の流れは以下の通りです。

1.従業員に賃上げ表明を行う。

2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。

3.経営革新等支援機関に「投資計画」の事前の確認を依頼する。

4.経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける。

5.経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前の確認を依頼する。

6.経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける。

7.認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、香南市に「先端設備等導入計画」を申請する。

8.香南市から「認定書」の発行を受ける。

9.「認定書」の発行後、設備を取得する(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)

10.翌年に香南市に税務申告を行う

 

・賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1、2は不要です。

・賃上げ表明を先端設備等導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。

・固定資産税の特例を受けない場合は、3、4、10は不要です。

4.変更申請

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に計画内に追加することはできません。

軽微な変更に該当するか等、ご不明な点がある場合はお問合せください。

5.提出書類

5-1.先端設備等導入計画等の様式

5-2.認定経営革新等支援機関による事前確認書について

5-3.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

様式は、以下よりダウンロードしてください。

5-4.賃上げ方針の表明について

様式は、以下よりダウンロードしてください。

6.留意点

・令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入するにあたり、税制特例措置を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を香南市に申請し、認定を受けることが必要です。

・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。

・提出いただいた書類を本市が受領してから認定書の発行まで1週間程度の期間を要します。申請書類等に不備があった場合はさらに期間を要しますので、余裕を持ってご申請ください。

・先端設備等導入計画の認定要件と税制特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3013

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