個人情報ファイル簿の作成・公表
1.個人情報ファイル簿の作成・公表の義務化
香南市では、令和3年改正の個人情報保護制度法の規定を踏まえ、令和5年4月からの対応として、以下のサイトにおいて、個人情報ファイル簿を公表しています。
内容については、適宜修正される場合があります。
https://www.city.kochi-konan.lg.jp/section/kojinjoho/listfile.html
個人情報保護法 より
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第75条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
- 「行政機関の長等」は、新法施行後には地方公共団体の長を含みます。
- 「それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項」とは以下のとおりです。
- 個人情報ファイルの名称
- 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
- 個人情報ファイルの利用目的
- 個人情報ファイルに記録される項目として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
- 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法
- 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
- 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
- 略
- 第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
- 第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
第60条 略
2 この章及び第8章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
更新日:2023年03月30日