マイナンバー制度
あなたにも、マイナンバー。はじまります。
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことです。平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤となります。平成27年10月から、香南市に住民票(10月5日現在)を有する全員にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を市民保険課から送付します。
国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバーが(個人番号)が通知されます。 (PDFファイル: 994.9KB)
どうしてマイナンバーが必要なのか?
マイナンバー制度の期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 国民の利便性の向上
- 行政の効率化
- 公平・公正な社会の実現
マイナンバー制度に関する詳しい情報は
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、社会保障・税番号制度における個人情報保護対策の一つとして、特定個人情報の漏えいなどの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の概要は、下記のリンクをご覧ください。
香南市が行うマイナンバーの独自利用について(公表)
独自利用事務については、個人情報保護委員会の認可を受けたの
ち、HP等で公表することとされています。
関連リンク
マイナンバーカードに関する情報等はこちらからご覧ください。
マイナンバー制度をかたる詐欺にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。通知前にマイナンバー制度関係で行政機関等から手続を求めることはありません。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(国民生活センターのサイト)
事業者の方へ
国民一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられる一方,法人には13桁の法人番号が指定されます。
株式会社などの「設立登記法人」のほか,「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号が,国税庁長官から指定されます。
法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
法人の皆さまにまもなく法人番号をお届けします。
法人の皆さまにまもなく法人番号をお届けします。
まもなく通知がはじまります。
リーフレットは下記リンクをご覧ください。
法人の皆さまにまもなく法人番号をお届けします。 (PDFファイル: 1.2MB)
法人番号に関する詳しい情報はこちらから
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁のサイト)
お問い合わせ先
お問い合わせはコールセンターへ
電話番号:0570−20−0178(全国共通ナビダイヤル)
受付時間:午前9時30分〜午後5時30分(土曜日・日曜曜日、祝日、年末年始を除く)
(注意1)ナビダイヤルは通話料がかかります。
(注意2)外国語対応(英語)電話番号:0570−20−0291
更新日:2023年09月08日