申立書 Tweet 更新日:2022年03月31日 証明書の申請をする際に、委任者が身体的な理由により文字が書けない、又は判断能力がなく意思の確認ができない為委任状を書くことができない場合は、申立書の提出が必要となります。 申立書 意思の確認はできるが書く事ができない (PDFファイル: 27.9KB) 申立書(税)意思の確認ができない (PDFファイル: 30.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務収納課〒781-5292高知県香南市野市町西野2706番地電話番号:0887-57-8504お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月31日