未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について

更新日:2023年05月26日

令和4年度から未就学児の国民健康保険税軽減措置を行っています

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の一部を減額しています。

軽減の対象者

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日から最初の3月31日までの間にある被保険者)

※手続きの必要はありません。

軽減の内容

国民健康保険税は、前年の所得等により算出される「所得割額」と加入者ごとに定額でかかる「均等割額」と世帯ごとに一律で負担する「平等割額」で算定されています。

今回の軽減措置は、そのうち未就学児の均等割額を2分の1に減額するものです。

また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています(7・5・2割軽減)。

例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額することから、合計で8.5割の軽減となります。

 

未就学児の均等割軽減割合のめやす(令和4年度~)

   所得軽減措置世帯    軽減前

   所得軽減後

未就学児軽減後

(2分の1)

    合計軽減割合
軽減なし 38,800円 38,800円 19,400円 5割

7割軽減世帯

38,800円 11,640円 5,820円 8.5割
5割軽減世帯 38,800円 19,400円 9,700円 7.5割
2割軽減世帯 38,800円 31,040円 15,520円 6割

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