香南市国民健康保険税の納付方法について
国保税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収とは、納付書又は口座振替にて納めていただく方法です。
特別徴収とは、世帯主様の公的年金からの引き落としにより納めていただく方法です。
特別徴収となっている方で、特別徴収の中止を希望される場合は口座振替に変更することができます。
普通徴収
納付書又は口座振替にて納めていただく方法です。
毎年、国保税が決定する7月中旬に通常1年分の納税通知書(納付書)を送付しています。
4月から翌年3月までの12カ月分の国保税を7月から翌年2月までの計8回で納めていただくため、1回あたりの納付額は1カ月分の国保税ではありません。
国保税は月割で計算します。年度途中での国保加入、脱退等で国保税が変更となった場合、届出日の翌月に国保加入月数で月割計算した税額の更正通知書を送付します。既に1年間の国保税が課税されている場合は、更正通知が届くまでに納期が到来する各期の税額を納めてください。納め過ぎとなった場合には、後日還付の処理を行います。
納期限(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日となります)
令和6年 |
令和7年 | ||||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 |
スマホやクレジットカードで納付できるようになりました!
令和6年度から、スマートフォンやご自宅のパソコンで納付書に印刷されているQRコードを読み取り、スマートフォン決済アプリやクレジットカードで納付できるようになりました。また、全国のQR対応金融機関・郵便局でも納付できるようになりました。
※クレジットカードで納付する場合は、別途決済手数料がかかります。
詳細は地方税お支払いサイトをご確認ください。
コンビニでも納付できます
コンビニ納付を利用すると、土・日曜日、祝祭日、夜間でも納付することができます。
また、指定金融機関などでの納付と同様、手数料もかかりません。
納付書部分は、納期ごとに1枚ずつ分かれています
コンビニでは「全期分」の納付書で納付できません。一括して納付される方は、各納期別の納付書をまとめてレジへお出しください。
納付書に記載されている期別、納期限をご確認のうえ、第1期から順番に納付してください。
(注)期別を間違えて納付されると、督促状が送付されることがありますのでご注意ください。
領収証書とレシートは大切に保管してください。
領収印の押している領収証書とコンビニのレジで発行されたレシートは納付を証明する重要な書類です。必ず受け取り、一緒に保管してください。
このような場合はコンビニで納付できません
- 全期分での納付書
- 納付書にバーコードの印字がないもの
- 破損や汚損などでバーコードが読み取れないもの
- 納付書1枚の合計金額が30万円を超えるもの
便利な口座振替もご利用いただけます
口座振替は一度お申込みいただくと、以降は各納期限日にご指定の口座から引き落としにより納税する便利な制度です。以下のものをお持ちのうえ、金融機関の窓口で直接お申込みください。
(注)お手続き後、市役所確認まで1~2週間程度かかりますので早めにお手続きください。
1.お持ちいただくもの
預金通帳
金融機関へのお届け印
納税通知書(納税義務者の確認のため)
2.振替日 … 各納期限
3.取扱金融機関
四国銀行
高知銀行
高知信用金庫
幡多信用金庫
四国労働金庫
高知県農業協同組合
西日本信用漁業協同組合連合会
ゆうちょ銀行・郵便局
特別徴収
世帯主の公的年金から引き落としにより納めていただく方法です。
下記の1から4のすべてに該当する世帯は、原則として特別徴収となります。
- 世帯主が国保に加入していること
- 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる世帯主の年金額が年額18万円以上であること
- 国保税と介護保険料を合わせた金額が特別徴収対象の年金額の2分の1を超えないこと
(注)上記の要件を満たさなくなった場合は、普通徴収へ切り替わります。
ただし、年度途中(4月から翌年3月)に世帯主が75歳になる場合は、4月から特別徴収が停止となり7月より普通徴収(納付書又は口座振替)にて納めていただきます。
納期限(各年金支給日に引き落としとなります)
令和6年 | 令和7年 | ||||
仮徴収(※1) | 本徴収(※2) | ||||
4月15日 | 6月14日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月13日 | 2月14日 |
※1 仮徴収とは
前年度の国保税として2月に特別徴収となった金額と同額が、4月、6月、8月の年金より今年度の国保税として引き落としになります。何らかの要因(世帯構成員変更等)で2月に特別徴収がされなかった方は、4月、6月、8月の特別徴収はありません。
※2 本徴収とは
7月に決定した国保税の年税額から4月、6月、8月に引き落とし(仮徴収)となった金額を差し引き、残りの保険税を10月、12月、2月で振り分けた金額が年金から引き落としとなります。
10月から特別徴収が開始となる方へ
第1~3期までは普通徴収(納付書又は口座振替)での納付となります。納め忘れにご注意ください。
特別徴収の中止を希望される方へ
特別徴収となっている方で特別徴収の中止を希望される場合は、口座振替に変更することができます。
各金融機関での口座振替の手続き後、税務収納課又は各支所で「香南市国民健康保険税 納付方法の変更申出書」を提出してください。
中止の処理には、3カ月程かかりますので早めのお手続きをお願いします。
(注)国保税の納付状況等により、ご希望に添えない場合があります。
確定申告等に必要な「納付確認書」について
口座振替の領収書はご用意しておりませんので、確定申告等で必要な場合は税務収納課または各支所にて1年間の国保税納付額が記載された「納付確認書」を無料で発行致します。令和7年1月中旬頃より発行できます。
更新日:2024年07月10日