産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度が始まりました
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定または出産された方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。
軽減の対象者
国民健康保険に加入されている、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含む)
軽減の内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の所得割額および均等割額の全額
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
●軽減対象期間
4か月前 | 3か月前 | 2か月前 |
1か月前 |
出産月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | ||||||||
単胎 (4か月間) |
× | × | × | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | × | |||||||
多胎 (6か月間) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
※軽減の対象となるのは、令和6年1月以降の国民健康保険税です。
届出と必要書類
軽減を受けるには世帯主からの届出が必要です。なお、出産予定日の6か月前から届出をすることができます。
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Excelファイル:17.4KB)
2.出産される方の氏名等と出産(予定)日または妊娠の状態が確認できるもの(母子健康手帳、出生証明書など)
3.届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※郵送による届出の場合は、上記1と2・3のコピーの添付をお願いします。
※別世帯の方が届出される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。
更新日:2024年01月04日