純損失の金額について所得税と異なる繰越控除額を適用する場合

更新日:2024年10月24日

 青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を、申告により3年間繰り越すことができます。

所得税では、現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税及び復興特別所得税について還付を受けることができます。一方で、住民税(地方税法)においてこの繰り戻し還付の規定はありません。

そのため、所得税においてこの繰り戻し還付を適用した場合、所得税と住民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることとなります。

所得税と住民税とで、翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は、その年の3月15日までに「住民税申告書の附表【事業所得等に係る純損失の繰越控除明細書】」を提出してください。

この明細書を提出することで、所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けることができます。

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る明細書を毎年提出する必要があります。

提出書類

住民税申告書

純損失の繰越控除明細書(PDFファイル:36.7KB)

確定申告書の控え(写し)

純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書の控え(写し)