定額減税補足給付金(不足額給付)について
「不足額給付」とは、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初給付分)として支給しています。
定額減税、調整給付についてはこちらをご覧ください。
対象者
次の(1)または(2)の方のうち、「不足額給付1」または「不足額給付2」の支給要件に該当する方
(1) 令和7年1月1日に香南市に住民登録がある方
(2) 香南市の住民基本台帳に記載されていないが、香南市で住民税が課税されている方
※ ただし本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付1
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方
令和6年度に実施した調整給付は、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、「令和6年分所得税額」確定後、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で不足が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
対象となる方の例
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方に最大4万円を給付します。
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
2.税制度上、『扶養親族』対象外→青色申告事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
(扶養親族等として、定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付※対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(低所得世帯向け給付対象でない)
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
対象となる方の例
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〇合計所得金額48万円超の方

手続きの方法
対象と思われる方には、8月上旬から順次通知を送付いたします。
対象者によって、手続き方法、添付書類等が異なりますのでご注意ください。
『香南市調整給付金(不足額給付分)支給口座届出書』または『香南市調整給付金(不足額給付分)申請書』を提出された方は、受領してから3週間程度で支給します。手続き不要の方については、通知書記載の支給日に支給します。
※ただし、書類に不備があった場合や、届出等が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。
1.『香南市調整給付金(不足額給付分)支給に関するお知らせ』に口座番号が記載されている方(原則手続き不要)
お知らせに振込口座の記載があり、記載の口座に振込を希望される方は手続き不要です。
振込口座の変更を希望される方は同封の『香南市調整給付金(不足額給付分)支給口座届出書』および『本人確認書類等貼付用紙』を、お知らせに記載の返送期限までに郵送もしくはオンラインからご提出ください。
2.『香南市調整給付金(不足額給付分)支給に関するお知らせ』に口座番号が記載されていない方(手続き必須)
同封の『香南市調整給付金(不足額給付分)支給口座届出書』および『本人確認書類等貼付用紙』をお知らせに記載の返送期限までに郵送もしくはオンラインから必ずご提出ください。
3.『香南市調整給付金(不足額給付分)申請書』が届いた方(申請必須)
支給を希望される方は『香南市調整給付金(不足額給付分)申請書』、『本人確認書類等貼付用紙』および必要書類を、申請書に記載の返送期限までに郵送もしくはオンラインにて必ず申請してください。
令和7年10月31日(金曜日)までに申請がなかった場合、支給を受けることを辞退したものとみなされます。
申請後、市で審査の上、対象となる方には『香南市調整給付金(不足額給付分)支給に関するお知らせ』を送付します。
4.自ら申し出が必要な方
支給対象者のうち、以下に該当する方で、支給に関するお知らせや申請書が届かない場合は、税務収納課までご連絡ください。『香南市調整給付金(不足額給付分)申請書』を送付いたしますので、必要書類等を添えて申請してください。
申し出がなかった場合や令和7年10月31日(金曜日)までに申請がなかった場合、支給を受けることを辞退したものとみなされます。
・不足額給付の対象者のうち、令和6年1月2日以降に香南市に転入された方
・不足額給付2の対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方
・不足額給付2の対象者のうち、市外にお住いの方の被扶養者となっている方
オンライン申請入力フォーム
確認書と下記の添付書類が必要ですので、あらかじめご準備をお願いします。

添付書類
【全ての方が必要な書類】
・本人(代理人)確認書類の写し
申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
・受給口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し(公金受取口座への振込を希望する方は不要)
【不足額給付2に該当する方】
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写しをご用意ください。
【不足額給付2に該当する方で、青色事業専従者または事業専従者の方】
・事業主の令和6年所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し等
当初調整給付の支給金額のわかる書類を紛失した場合
令和6年中に香南市から転出し、転出先の自治体で不足額給付の支給対象者となる可能性のある方は、不足額給付の申請にあたり、令和6年度に香南市から受給した調整給付金額が分かる書類が必要となる場合があります。
証明書の再発行を希望される方は、以下の書類を香南市税務収納課まで送付してください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・返信用封筒(申請人本人の住所氏名を記載し、切手を貼ったもの)
【送付先】
781-5292
香南市野市町西野2706
香南市役所税務収納課 市民税係
『香南市調整給付金支給に関するお知らせ』再交付申請書 (PDFファイル: 6.6KB)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
更新日:2025年08月01日