【事業主の皆様へ】給与支払報告書の提出について

更新日:2025年11月28日

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人、個人を問わず、前年に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

提出先

令和8年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に受給者(従業員)が住んでいる市区町村長あてに提出してください。

提出書類

1.総括表令和8年度総括表(PDFファイル:437.3KB)

2.給与支払報告書(個人別明細書)令和8年度給与支払報告書(PDFファイル:540.3KB)・・・受給者1人につき1枚

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

電子提出、郵送での提出にご協力ください。

eLTAXの利用等による電子提出、又は郵送による提出にご協力ください。

 

給与支払報告書(総括表)の発送

前年度特別徴収実績がある事業所に対して、11月末に総括表を発送します。

香南市から総括表が届いていない事業所のうち、紙で総括表を提出される場合は添付している様式をお使いいただくか、税務署等に用意してある一般的な総括表をお使いください。

※令和6年度より、前年度に電子(eLTAX)にて提出いただいた事業所へは発送しておりませんのでご了承ください。

給与支払報告書(総括表)提出時の注意点

令和7年度税制改正により、下記の項目が改正されています。給与支払報告書を作成する際にはご注意ください。

1.基礎控除の見直し

2.給与所得控除の見直し

3.特定親族特別控除の創設

4.扶養親族等の所得要件の改正

詳細については、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご確認ください。

給与支払報告書等のeLTax又は光ディスク等による提出基準について

令和6年度税制改正により、令和9年1月以後の給与支払報告書の提出について、前々年(基準年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合、eLTax又は光ディスク等の電子申告による提出が義務付けられています。

したがって、令和7年中に提出する給与所得の源泉徴収票が30枚以上となった方は、令和9年1月以後は電子申告で給与支払報告書を提出する必要があります。

個人事業主様へ

マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書の提出時に給与支払者のマイナンバーと本人確認を行っております。

給与支払報告書のご提出時にはマイナンバーカード 又は 通知カード+免許証を一緒にご持参ください。

郵送の場合は上記のコピーを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
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