【事業主の皆様へ】給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人、個人を問わず、前年に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
提出先
令和7年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に受給者(従業員)が住んでいる市区町村長あてに提出してください。
提出書類
1.総括表令和7年度総括表(PDFファイル:403.8KB)
2.給与支払報告書(個人別明細書)令和7年度給与支払報告書(PDFファイル:500.1KB)・・・受給者1人につき1枚
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
電子提出、郵送での提出にご協力ください。
eLTAXの利用等による電子提出、又は郵送による提出にご協力ください。
給与支払報告書(総括表)の発送
前年度特別徴収実績がある事業所に対して、11月末に総括表を発送します。
香南市から総括表が届いていない事業所のうち、紙で総括表を提出される場合は添付している様式をお使いいただくか、税務署等に用意してある一般的な総括表をお使いください。
※令和6年度より、前年度に電子(eLTAX)にて提出いただいた事業所へは発送しておりませんのでご了承ください。
給与支払報告書(総括表)提出時の注意点
令和7年度給与支払報告書(令和6年分給与所得の源泉徴収票)の摘要欄には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する情報の記載をお願いします。
具体的には、「令和6年分給与所得の源泉徴収票」と同様、実際に源泉徴収税額から控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」(所得税額が0円の場合は「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」)、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記入してください。
※年末調整をされなかった場合は記載する必要はございません。
詳細については、国税庁定額減税特設サイトの「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」をご確認ください。
源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和6年分)〈外部リンク〉
個人事業主様へ
マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書の提出時に給与支払者のマイナンバーと本人確認を行っております。
給与支払報告書のご提出時には
マイナンバーカード 又は 通知カード+免許証
を一緒にご持参ください。
郵送の場合は上記のコピーを添付してください。
更新日:2024年11月29日