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出来ていますか?空き家の適正管理

更新日:2022年03月31日

左に空巣犯が潜みボロボロの家が中央にあり右に困っている女性が描かれているイラスト

空き家等対策の推進に関する特別措置法には、「空き家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められています。

空き家等は、個人の財産であり所有者または管理者が適正に管理する必要があります。
建物の倒壊などで他人に損害を与えた場合、損害賠償などの管理責任を問われる可能性があります。

そのようにならない為には…

空き家の適正な管理の方法とは?

 

その1 所有者もしくは管理者が、定期的に建物の状況を確認、メンテナンスを行い、空き家になる前の状態を維持している。

その2 相続をした際、速やかに土地・建物の登記手続きを完了させている。

その3 地域の方、近隣の方に連絡先を伝え、問題が起きた場合は、迅速に対応できるようになっている。

 

空家等対策特別措置法について

 

全国で放置空き家が問題視された事により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立し、平成27年5月より施行されました。

この法律では、市町村が空き家の実態調査や適切な管理の指導を行ったり、適切に管理されていない空き家を「特定空家」へ指定する事が出来るようになりました。

また、特定空家に対しては、助言・指導・勧告・命令・行政執行を行う事も出来るようなりました。

 

特定空家とは?

 

その1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

その2 著しく衛生上有害となる恐れのある状態

その3 適切な管理が行われないことのより著しく景観を損なっている状態

その4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態にあると認められる空き家等を言います。

 

特定空家に関するQ&A

質問 具体的にどのような状態だと「特定空家」に指定されるの?

回答

  • 建物の破損、門や看板など倒壊の危険性の恐れがある状態
  • 汚物の異臭、ゴミの放置による害獣などが繁殖し衛生上有害となる恐れのある状態
  •  建物に汚物や落書き、立木の繁殖、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態
  • 立木が近隣に散乱、動物の鳴き声や糞尿の臭気、不審者の侵入や雪落の危険性など近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状態 等
  • 適切に管理されず、上記内容に該当する状態が続いた場合、市町村より「特定空家」へ指定されます。

質問 住宅以外の店舗や工場等また、あき地は「特定空家」の対象になりますか?

回答

空家等対策法第2条では、「空家等」の定義において、「建築物又はこれに付属する工作物」とされている事から、 店舗・工場等、住宅以外の用途の建物についても特定空家の対象となります。

また、あき地につきましては、建築物が存在していない場合は対象外となっております。

質問 特定空家に係る罰則は何かあるのですか?

回答

特定空家に指定された後に自治体から改善の勧告を受けると土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の6倍となってしまいます。

質問 どうすれば「特定空家」を解除する事が出来るの?

回答

特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されます。

空き家を放置する事が危険という事がお分かりいただけたでしょうか?
さまざまな問題が発生する前に適正管理を行いましょう!

おばあさん、息子のイラストが右端にあり「管理されて安心管理されていて安心!」吹き出し左に赤い屋根のイラストの画像

管理が出来たら・・・
管理しながら空き家を活用してみませんか?

空き家バンクながれ

香南市では、移住・定住を促進し、地域の活性化を図る事をを目的をして「空き家バンク」をいう制度を実施しており、空き家を「売りたい人・貸したい人」と「買いたい人・借りたい人」とをつなぐお手伝いをしております。

まだ人が住めるのに活用されていない「空き家」。

大切に使っていただける方に託したり引き継いだりしませんか?

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