特定事業所集中減算の確認及び届出について

更新日:2022年03月31日

 居宅介護支援事業者は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業者(法人)への紹介率が80%を超えた場合は香南市に届け出ることとなっています。
 判定期間中に一度でも給付管理の実績がある事業所は、規定どおりに計算し、計算の結果が80%を超えた場合は、別紙1の香南市における『特定事業所集中減算にかかる「正当な理由」について』をご確認のうえ、提出期限までに「特定事業所集中減算に関する届出書(別紙)」を提出してください。
 計算の結果が80%を超えていなければ、届出書の提出は必要ありませんが、作成した書類は各事業所において5年間保存してください。

1 対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護・地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

 の3サービス

2 判定期間・減算期間

判定期間・減算期間についての表
判定期間 提出期限 減算適用期間
前期:当年3月1日から同年8月末日まで 当年9月15日 当年10月1日から翌年3月末日まで
後期:当年9月1日から翌年2月末日まで 翌年3月15日 翌年4月1日から同年9月末日まで

(注意)提出期限が休日・祝日の場合は、翌業務日となります。

3 提出書類

  • 特定事業所集中減算に関する届出書(別紙)
  • 正当な理由(正当な理由がある場合は、「別紙2」の提出書類を提出してください。)

様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者介護課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8510
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