特定事業所集中減算の確認及び届出について
居宅介護支援事業者は、毎年度2回、各判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、いずれかのサービスで特定の事業者(法人)への紹介率が80%を超えた場合は香南市に届け出ることとなっています。
判定期間中に一度でも給付管理の実績がある事業所は、規定どおりに計算し、計算の結果が80%を超えた場合は、別紙1の香南市における『特定事業所集中減算にかかる「正当な理由」について』をご確認のうえ、提出期限までに「特定事業所集中減算に関する届出書(別紙)」を提出してください。
計算の結果が80%を超えていなければ、届出書の提出は必要ありませんが、作成した書類は各事業所において5年間保存してください。
1 対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護・地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
の3サービス
2 判定期間・減算期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|
前期:当年3月1日から同年8月末日まで | 当年9月15日 | 当年10月1日から翌年3月末日まで |
後期:当年9月1日から翌年2月末日まで | 翌年3月15日 | 翌年4月1日から同年9月末日まで |
(注意)提出期限が休日・祝日の場合は、翌業務日となります。
3 提出書類
- 特定事業所集中減算に関する届出書(別紙)
- 正当な理由(正当な理由がある場合は、「別紙2」の提出書類を提出してください。)
様式
特定事業所集中減算に関する届出書 (Excelファイル: 25.3KB)
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について (PDFファイル: 61.2KB)
特定事業所集中減算届出に係る必要提出書類 (PDFファイル: 63.4KB)
「特定事業所集中減算」居宅サービス計画数の計上方法 (PDFファイル: 64.5KB)
居宅サービス事業所の選択に関する理由書 (Wordファイル: 18.7KB)
特定地域が要件となっている加算に係る高知県の該当地域一覧 (PDFファイル: 84.9KB)
更新日:2022年03月31日