有縁墓地の改葬許可申請について
1.申請者について
次の両方の要件を満たす方が申請者となります。
- 現在埋葬されている墓地の使用者であること。
- 改葬先の許可証・証明書等に記載された使用者であること。
2.提出書類
- 改葬許可申請書
- 墓地等の管理者の欄は、墓地のある霊園・寺院等の管理者、土地の所有者又は墓地の使用者が証明し記入、押印してください。
- 死亡者が複数の場合は、別紙「死亡者に関する事項」にその他の方を記載してください。
- 改葬先の許可証・証明書の写し
- 改葬先の墓地・納骨堂は、都道府県知事・保健所・市の経営許可を受けていることが必要です。
- 自己の個人墓地(経営許可を受けていること)の場合は、その場所の位置図、その場所が墓地であることを示す写真、登記簿謄本及び公図を添付してください。
- 現在埋葬されている墓地の写真(埋葬者が判読可)
- 現在埋葬されている墓地の場所を示す位置図
- 墓地返還届書
- 市有墓地で、使用を取りやめた場合は返還して頂くことになっているものについては、提出が必要です(赤岡墓地)。
- 委任状
- 窓口に来られる方が申請者と異なる場合、提出が必要です。
3.その他
- 証明料
- 証明手数料として300円必要です。(改葬許可証受渡時に会計課にてお支払いいただきます。)
- 郵送にて申請する場合
- 上記提出書類のほかに下記のものを同封してください。
- 300円の定額小為替(郵便局で購入できます。)
- 110円切手(送料として)
- 上記提出書類のほかに下記のものを同封してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境対策課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8508
更新日:2024年10月01日