償却資産の申告をお願いします

更新日:2022年03月31日

償却資産の申告について

事業をされている方で、香南市に事業用の資産(償却資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在における所有状況を申告していただく必要があります。(地方税法第383条)

償却資産とは

会社や個人で、事業をされている方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等の事業用資産を償却資産といい、土地や家屋と同じく、固定資産として課税の対象になります。

申告の方法

これまでに登録されている方には毎年12月下旬に申告用紙を郵送しておりますが、申告が必要な方で、まだ届いていない方や、新たに事業を開始された方につきましては、お手数ですが税務収納課資産税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
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