過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2024年04月22日


   「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「香南市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、香南市内において事業の資産を取得し、要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。

1.適用期間

令和9年3月31日まで

2. 要件

(1)事業者

・青色申告をしている法人または個人

・取得等を行った設備が香南市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合する 旨の確認を受けた者(「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を商工観光課に提出し、確認を受けてください。税務収納課でも受付できます。)

→ 7. 関連事項・確認申請書と租税特別措置について

(2)対象地域

旧夜須町、旧赤岡町、旧吉川村

(3)対象業種

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く。)

・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

・農林水産物等販売業(対象区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)

(4)事業者の資本金規模及び対象業種ごとの対象となる取得額

 業 種

 事業者の資本金規模

 事業用設備の対象となる取得額

 製造業

 旅館業

5,000万円以下

 500万円以上

5,000万超~1億円以下

 1,000万円以上

1億円超

 2,000万円以上

 情報サービス業等

 農林水産物等販売業

 500万円以上

  ※ 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

3.対象となる固定資産

・家屋      建物及び付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

・償却資産      直接事業の用に供する機械及び装置

・土 地      取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分

4. 課税免除の期間

対象となる資産に固定資産税が課されるべき初年度から連続した3カ年度

 

5.課税免除の申請手続き

課税免除を受けようとする方は、取得した資産を事業の用に供した日の属する年の翌年1月31日までに申請していただく必要があります。

固定資産税課税免除申請書に必要書類(要件が確認できるもの)を添えてご提出ください。

 

6. 申請様式及び必要書類

   (申請書)

・固定資産税課税免除申請書

(必要書類)  ※ 申請内容が要件に該当しているか確認するもの

・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(市長の確認済み)のコピー

・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書のコピー※減価償却資産の明細を含む

・土地、家屋、又は償却資産の取得価格と取得した時期が確認できる書類(契約書、請求書、領収書など(コピー可))

・各種図面(事業所全体の平面見取図、家屋平面図、償却資産の配置図)※新増設部分を明示すること

・建築工事請負契約書のコピー

・不動産登記事項証明書のコピー

・土地売買契約書のコピー

・その他要件に参考となる書類

 

7. 関連事項・確認申請書と租税特別措置について

香南市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合していることの市長の確認を受けることで、租税特別措置として、所得税または法人税の減価償却の割増償却や固定資産税の課税免除を受けることができます。

下記の確認申請書に必要書類を添えて、商工観光課にご提出ください。

  

・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

・法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)

・企業概要書(企業案内パンフレット等の業種がわかるもの)

・取得した設備の価格と時期が確認できる書類(契約書、請求書、領収書など(コピー可))

・取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)  

※国税の割増償却制度の詳細については、総務省HPを閲覧、もしくは税務署にお問い合わせください。

 

◎ 様式のダウンロードと関係条例、規則のリンク先

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
お問い合わせフォーム