源泉徴収された上場株式等に係る課税方式の選択について

更新日:2022年03月31日

概要

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)について、所得税と個人住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されたことをうけ税務署で確定申告を済まされた方について、上場株住民税申告不要申出書とその他必要書類を提出(郵送でも可能)することで、課税方法が選択できるようになりました。

対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等

所得の種類とその内容
所得の種類 詳細
上場株式等の配当所得等 個人住民税(市県民税)が、「都道府県民税配当割額」として特別徴収された、いわゆる特定配当等
上場株式等の譲渡所得等 個人住民税(市県民税)が、「都道府県民税株式譲渡所得割額」として特別徴収された、いわゆる特定配当等

所得税(復興特別所得税分含む)15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉(特別)徴収されているものが対象となります。

(注意)所得税20.42%の税率で源泉徴収されているものは、住民税が特別徴収されていないので、対象ではありません

手続きの方法

手順

税務署で所得税の確定申告を済ませた後、香南市へ必要書類を提出してください(「提出するもの」を参照ください)

申告期限

個人住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書)が届く日まで(地方税法第313条第15項)

提出するもの(郵送でも可能)

  • 上場株住民税申告不要申出書
  • 確定申告書の写し
  • 上場株式等に係る所得についての書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)

(注意)添付資料は返却できませんので、原本ではなく写しを添付してください

課税方式の比較

上場株式等に係る配当所得等の場合
区分 税率 配当控除の適用 配当割税額控除 上場株式等に係る譲渡損失等の損益通算
総合課税 10% あり あり できない
申告分離課税 5% なし あり できる
申告不要制度 源泉徴収 なし なし できない

 

上場株式等に係る譲渡所得等の場合
区分 税率 譲渡割税額控除 上場株式等に係る配当等(申告分離)との損益通算 一般株式等に係る譲渡所得との損益通算
申告分離課税 5% あり できる できない
申告不要制度 源泉徴収 なし できない できない

制度の留意点

 対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税(復興特別所得税分含む)15.315%と個人住民税(市県民税)5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉(特別)徴収されています。

 そのため、申告の義務はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除を行うために、確定申告や個人住民税(市県民税)の申告をすることを選択することもできます。

 ただし、申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に加算されます。

 これにより、扶養控除の適用や国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料(窓口負担割合含む)等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8504
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