国土利用計画法に基づく届出

更新日:2024年03月29日

一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

1.制度の概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。

2.届出の必要な土地取引

一定面積以上のだ規模な土地取引について、土地売買等の契約(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、国土利用計画法第23条第1項に基づき、香南市を経由して高知県知事に届け出る必要があります。

3.一定面積以上の大規模な土地取引について

1.市街化区域 2,000平方メートル以上

2.市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上

3.都市計画区域外 10,000平方メートル以上

なお、個々の土地の面積が要件に達していなくても、取得する「一団の土地」の合計面積が上記の面積以上となる場合は、個々の取引ごとに届出が必要です。

 

※「一団の土地」については、下記すべてに該当するものが対象となります。

・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含む。)

・同一の目的のために利用する土地である

・土地が相互に隣接している

4.土地売買等の契約について

売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設置・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、停止条件付契約、解除条件付契約など

5.届出の方法

届出は、土地に関する権利の取得者(買主等)が行う必要があります。

契約(予約を含む)を締結した日を含めて14日以内に必要書類を住宅政策課に提出してください。

提出は、住宅政策課までお持ちいただくか、郵送でご提出ください。郵送の場合、期限までに到着していることが必要ですのでご注意ください。

6.提出書類

1.届出書(事後届出用)

2.土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類の写し

3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図(住宅地図可)

・届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。

4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図可)

・届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。

5.土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)

・届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。

6.その他(必要に応じて委任状等)

・手続きを行う方が代理人の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面

 

提出部数 各2部(委任状は1部)

7.届出をしなかった場合など

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

8.届出不要の場合の一例

・土地売買等の契約に該当しない場合(相続、贈与、法人の合併など)

・当事者の一方が国や地方公共団体の場合

・民事訴訟法による和解である場合

・農地または採草放牧地の権利を移転する場合で農業委員会の許可を受ける場合(農地法第3条第1項の許可)

・裁判所の許可を得て行われる場合(会社更生法、民事再生法、破産法、会社法等の規定による手続き)など​​​​​
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9.関連リンク

高知県用地対策課ホームページ