○香南市支所組織規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市支所設置条例(平成18年香南市条例第6号)に規定する支所の組織及び分掌事務並びに職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 支所に支所係を置き、事務を分掌する。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。ただし、支所と同じ施設内に同表に掲げる事務を分掌する課等がある場合は、この限りでない。

(支所長)

第4条 香南市各支所に支所長を置く。

2 支所長は、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職員)

第5条 支所に副支所長、係長その他の職員を置くことができる。

2 副支所長は、支所長を補佐するとともに、支所長が欠けたとき、又は不在のときは、支所長を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の指示する分掌に従い、事務を処理する。

(事務処理)

第6条 この規則に定めるもののほか、支所における事務の処理等については、香南市事務分掌規程(平成18年香南市訓令第1号)の例による。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務の内容

支所係

(1) 戸籍諸届の受付及び諸証明の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳諸届の受付及び諸証明の交付に関すること。

(3) 印鑑登録の受付及び証明書の交付に関すること。

(4) 個人番号カードの事務に関すること。

(5) 税務関係各種証明書の交付に関すること。

(6) 市税に係る相談業務及び取次ぎに関すること。

(7) 市税等の収納に関すること。

(8) 原動機付自転車等の標識交付及び廃車手続に関すること。

(9) 国民健康保険の届出及び申請等の受付に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険の届出及び申請等の受付に関すること。

(11) 国民年金に係る相談及び取次ぎに関すること。

(12) 介護保険事業に係る相談及び取次ぎに関すること。

(13) 福祉に係る相談及び取次ぎに関すること。

(14) 保健衛生に関すること。

(15) 生活保護費の支給及び診療依頼書の交付に関すること。

(16) 人権問題に係る相談及び取次ぎに関すること。

(17) 市民要望等の受付及び連絡調整に関すること。

(18) 寄附及び募金に係る申請等の受付に関すること。

(19) 防災行政無線の管理及び運営(緊急時)に関すること。

(20) 災害の対応に関すること。

(21) 市民交通傷害保険の加入申込みの受付に関すること。

(22) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(23) 管内公共施設の管理(軽微なもの)に関すること。

(24) 法定外公共物(境界立会)に関すること。

(25) 地域コミュニティ活動の推進に関すること。

(26) 町内会の組織に関すること。

(27) まちづくり自治会、協議会及び評議会に関すること。

(28) 集落公民館の整備助成に関すること。

(29) 地縁団体に関すること。

(30) 防犯灯に関すること。

(31) 広聴事務の企画調整に関すること。

(32) 集落活動センターに関すること。

(33) 市営バスに関すること。

(34) 不法投棄に係る対応(投棄箇所の連絡)に関すること。

(35) 公害苦情の対応(苦情箇所の連絡)に関すること。

(36) 一般廃棄物の処理に係る相談に関すること。

(37) 指定ごみ袋の販売に関すること。

(38) 一般廃棄物(粗大ごみ)処理手数料券の販売に関すること。

(39) 小動物(犬、猫)死骸処理の連絡に関すること。

(40) 農林水産行政に係る要望等の取次ぎに関すること。

(41) 商工及び観光行政に係る受付及び取次ぎに関すること。

(42) 飼い犬の登録受付に関すること。

(43) 捨て犬の対応に関すること。

(44) 建設行政に係る相談、要望等の取次ぎに関すること。

(45) 市営住宅に係る相談、要望等の取次ぎに関すること。

(46) 上下水道に係る相談、要望等の取次ぎに関すること。

(47) 給水申請及び廃止手続の案内及び取次ぎに関すること。

(48) 教育委員会の所管事項に係る相談及び受付並びに取次ぎに関すること。

(49) 各施設の利用申請の受付に関すること。

(50) 講座等の申請の受付に関すること。

(51) その他各課の業務に対する申請等の取次ぎに関すること。

(52) 現金の出納及び保管に関すること。

(53) 支所内の庶務に関すること。

(54) 公印の保管に関すること。

(55) 公文書の管理に関すること。

(56) 支所の財務に関すること。

(57) 庁舎の管理等に関すること。

備考 分掌事務は、制限的に解釈をしないこと。

香南市支所組織規則

平成18年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成20年3月21日 規則第10号
平成26年3月5日 規則第2号
平成28年3月2日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第32号