○香南市地域防災無線通信施設の管理運用に関する規則
平成18年3月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第18号)第7条の規定に基づき、香南市地域防災無線通信施設の適正な管理運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通信」とは、無線通信によって送受される文言をいう。
(2) 「地域防災無線」とは、統制局と一般局及び一般局相互間において行う通信をいう。
(3) 「無線局」とは、地域防災無線の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(4) 「無線設備」とは、電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(5) 「統制局」とは、地域防災無線設備全体を統轄し、一般局と災害情報等の伝達、収集を行う役所に設置する無線設備をいう。
(6) 「一般局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に統制局との間又は一般局相互間で各種通信を行う無線設備をいう。
(無線局)
第3条 無線局に、次の局を置く。
(1) 統制局
(2) 一般局用無線局(半固定型)
(3) 一般局用無線局(車載兼可搬型)
(4) 一般局用無線局(携帯型)
(管理部署)
第4条 無線局の総括管理は、防災対策課が当たる。
(総括管理者)
第5条 無線局の運用を掌握するため総括管理者を置く。
2 総括管理者は、市長をもって充てる。
(運営協議会)
第6条 無線局の円滑な運用を図るため、市防災関連機関及び市生活関連機関で構成する香南市地域防災無線運営協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会に関する事項は、別に定める。
(無線管理者)
第7条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を統括し、効率的な運用がなされるよう無線取扱責任者、無線担当者を指導、監督しなければならない。
3 無線管理者は、防災対策課長の職にある者をもって充てる。
(無線取扱責任者)
第8条 無線局に無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用及び設備の管理、保全の統括を行う。
3 無線取扱責任者は、防災対策課防災行政無線担当者をもって充てる。
(無線担当者)
第9条 無線担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第41条第1項の資格を有する者のうち無線管理者が指名する者をもって充て、上司の命令を受け、当該無線設備の操作及び管理、保全の業務に従事する。
(通信の原則)
第10条 通信は、防災行政事務に関する事項の処理のみに利用されなければならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第11条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第12条 通信に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(通信の種類)
第13条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 非常通信 災害の発生等非常の場合に行う通信
(2) 普通通信 平常時に行う通信
(3) 訓練通信 訓練時に行う通信
(通信の取扱順位)
第14条 通信の取扱順位は、その受付順位により行う。ただし、非常通信を第1順位とするほか、無線管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。
(運用時間等)
第15条 無線局の運用時間は、常時とし、通信は、必要に応じ随時行うものとする。また、無線担当者の配置は執務時間内とする。
2 無線管理者は、日曜日、休日等その他の勤務時間外に無線局運用の必要が生じた場合は、無線担当者に時間外勤務を命じ通信の運用に当たらせなければならない。
(通信訓練)
第16条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信訓練を毎年2回以上実施しなければならない。
(指揮命令)
第17条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部長の命を受け、無線管理者が無線担当者を指揮するものとする。
(通話の制限)
第18条 無線管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、普通通信を制限することができる。
2 無線管理者は、通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻、解除予定時刻等必要な事項を無線取扱責任者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を無線取扱責任者に通知しなければならない。
(緊急通信体制)
第19条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに無線担当者を無線局に配置し、無線局の通信の確保に必要な措置を執らなければならない。
2 無線管理者は、災害通信を行う必要が生じると予想されるときは、機器及び回線を最良の状態にしておく等、災害通信の円滑な運用を図らなければならない。
3 無線担当者は、前1項の命を受け、又は察知したときは、勤務時間内外を問わず、直ちに無線局に勤務し無線管理者の指導を受け通信の運用に万全を期さなければならない。
(通信統制)
第20条 無線管理者は、災害発生時通信がふくそうし、又はふくそうが予想される場合は、無線担当者をして、移動無線の内容を監視し、必要に応じ割込通話、制限等通信統制を行わなければならない。
2 基地局内制御器からの通話者及び一般局は、前項の通信統制に従わなければならない。
(他無線局との関係)
第21条 無線管理者は、同一周波数を使用する他無線局及び関係無線局と連絡調整を行い、災害時等における通信の円滑な運用に万全を期さなければならない。
(無線局の管理)
第22条 無線管理者は、電波法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分に発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。
(通信者の研修)
第23条 無線管理者は、通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な事項について研修を行わなければならない。
(事故の場合の措置)
第24条 無線担当者は、無線設備が事故のため、通信を行うことができなくなったときは、必要な措置をとるとともに無線取扱責任者に報告しなければならない。
2 無線取扱責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに修理させるとともに、無線管理者に報告するものとする。
(時刻の照合)
第25条 無線担当者は、毎日1回以上統制局備付けの時計の時刻照合を行わなければならない。
(無線業務日誌)
第26条 無線管理者は、無線業務日誌(様式第1号)を備え付けるものとし、無線担当者は、通信の都度、必要事項を記入するものとする。
2 無線取扱責任者は、無線担当者から提出された無線業務日誌を、無線管理者に提出し、確認を受けるものとする。
(無線局備付け簿冊等)
第28条 無線局に備え付ける簿冊等は、電波法施行規則第2章第7節に定めるもののうち無線管理者が指定するものとする。
2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
(無線設備管理台帳)
第29条 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第3号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
(保守の区分)
第30条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第31条 無線管理者は、無線担当者及び無線取扱責任者(以下「保全担当者」という。)をして、日常点検を行わせなければならない。
2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 設備現状の点検、無線設備の形状、外観異状の有無の確認及び清掃
(定期点検)
第32条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため年2回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。
(異状発生時の措置)
第33条 保全担当者は、日常点検の結果無線設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第34条 無線管理者は、統制局に障害記録簿(様式第4号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置等を記録保管させなければならない。
(関係諸機関との関連)
第35条 総括責任者は、生活関連機関及び防災関連機関と連絡を密にし、災害時における通信の活用に努めるものとする。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉川村地域防災無線通信施設の管理運用に関する規則(平成11年吉川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。