○香南市議会事務局庶務規程

平成18年4月27日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について必要な事項を定めるものとする。

(事務局長)

第2条 事務局長は、議長の命を受け、事務を処理し、職員を監督する。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(2) 議員の身分及び福利厚生に関すること。

(3) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 諸規程の制定又は改廃に関すること。

(6) 本議会に関すること。

(7) 委員会及び公聴会に関すること。

(8) 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

(9) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(10) 会議の傍聴に関すること。

(11) 会議録及び委員会記録に関すること。

(12) 議案、請願及び陳情に関すること。

(13) 会議の結果の報告に関すること。

(14) 議会の刊行物に関すること。

(15) 議会資料に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、議事及び調査に関すること。

(決裁)

第4条 すべての事案は、所定の手続を経た後、議長の決裁を受けて施行しなければならない。

(専決)

第5条 事務局長は、この訓令の定めるところにより、議長の決裁を経なければならない事務を専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、議長に提出しなければならない。

(1) 重要と認めるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果、紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長において事実を了知しておく必要があると認めるもの

(事務局長の専決事項)

第6条 次の各号に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の県内出張(宿泊を要する場合を除く。)の命令

(2) 香南市事務決裁規程(平成18年香南市訓令第5号)別表の決裁区分の項中、主管課長の欄に掲げる事項

(3) 職員の年次休暇に係る時季変更

(4) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(5) 職員の出勤簿(カード)の確認

(6) 定例的かつ軽易な証明に関すること。

(7) 軽易な事項の調査、照会、報告及び回答等に関すること。

(8) 事務分担に関すること。

(9) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(代決)

第7条 事務局長が不在のときは、指定された職員が代決することができる。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(文書の処理等)

第8条 文書の収受、処理、発送、編さん保存等の文書の処理に関しては香南市文書事務規程(平成18年香南市訓令第6号)及び香南市文書管理保存規程(平成18年香南市訓令第7号)を準用する。

(服務)

第9条 職員の勤務時間及びその他勤務条件等については、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)を準用する。

(その他)

第10条 この訓令により難い事情があるときは、議長の決裁を経て特別の取扱いをすることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

香南市議会事務局庶務規程

平成18年4月27日 議会訓令第3号

(平成18年4月27日施行)