○香南市立学校等準公金取扱要領

平成23年3月2日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市立小中学校、幼稚園、認定こども園及び保育所(以下「学校等」という。)が取り扱う公金以外の現金で公的性質を有するもの(以下「準公金」という。)の取扱いの適正と効率化及び透明性の確保を図るため、その取扱い方法を定めることを目的とする。

(準公金の種類等)

第2条 準公金は、次に掲げるものとする。

(1) 学校等預かり金

(2) その他の団体(PTA等)の現金

(3) その他学校等が取り扱う公金以外の現金

2 準公金は、その目的及び性質ごとにこれを区分し、区分ごとに事務処理を行わなければならない。

ただし、前項第2号の取扱いは各団体の取扱いによるものとする。

(事務処理体制等)

第3条 所属長は、準公金の事務処理について、計画から執行・金銭の出納・決算・検査等、学校等内での事務処理体制を明確にし、各事務の担当者を指定するとともに、自らこれを総括しその最終責任者とならなければならない。

(所属長の職務)

第4条 所属長は、準公金の事務処理にあたり、次に掲げることを行うものとする。

(1) 執行計画及び集金計画を策定し、保護者へ通知すること。

(2) 集金及び支出の出納に関すること。

(3) 各会計の収支状況及び執行計画について検査し、保護者へ通知すること。

(帳票)

第5条 学校等は、次に掲げる帳票を備え準公金の管理を行わなければならない。

(1) 出納簿(様式第1号)

(2) 集金台帳(様式第2号)

(3) 支出に関する書類(納品書・請求書・領収書)

(4) 預金通帳管理簿(様式第3号)

(会計年度)

第6条 準公金の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月7日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市立学校等準公金取扱要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。

画像

画像

画像

香南市立学校等準公金取扱要領

平成23年3月2日 教育委員会訓令第2号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月2日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和6年2月7日 教育委員会訓令第2号