○香南市子ども家庭支援員設置要綱

平成18年3月1日

告示第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の規定に基づき、家庭における適正な児童養育に関する相談指導を行い、家庭児童福祉の向上に資するため香南市福祉事務所に子ども家庭支援員を置く。

(職務)

第2条 子ども家庭支援員は、家庭における児童療育の技術に関すること及び児童に関わる家庭の人間関係に関することその他家庭児童の福祉に関することの相談指導を行うものとする。

2 子ども家庭支援員は、前項の相談指導を要する児童及び妊産婦の発見に努め、これに対して面接、調査、訪問、指導、連絡等の職務を行うものとする。

3 子ども家庭支援員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に関する法律による法定措置を必要とする事項については、児童福祉司、社会福祉主事、身体障害者福祉司等の権限を有する関係機関と緊密なる連絡をすることによって、その処理に当たり、かつ、必要な事後指導を行うものとする。

4 子ども家庭支援員は、職務を行うに当たっては、民生児童委員、児童相談所、学校、家庭裁判所、保健所、公共職業安定所、社会福祉施設等と緊密に連絡協力し、家庭児童相談等が円滑に行われるよう努めるものとする。

(任用)

第3条 子ども家庭支援員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、子ども家庭支援員として必要な知識経験を有するもの

(身分)

第4条 子ども家庭支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 子ども家庭支援員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。

(事務処理)

第7条 子ども家庭支援員は、取り扱ったケースについて、その種別、相談経過、指導後の状態等を記録し、整備しておかなければならない。

(服務)

第8条 子ども家庭支援員は、社会的要請を深く自覚し、熱意と愛情を持って服務するとともに、常に業務遂行に必要な専門的教養を高めるよう努めなければならない。

(守秘義務)

第9条 子ども家庭支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の保護)

第10条 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)の規定を遵守し、個人情報を適正に扱わなければならない。

(災害補償)

第11条 子ども家庭支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第24号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日告示第82号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月25日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市子ども家庭支援員設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

香南市子ども家庭支援員設置要綱

平成18年3月1日 告示第11号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第11号
平成25年3月28日 告示第24号
平成26年9月18日 告示第82号
平成30年4月1日 告示第115号
令和2年2月25日 告示第11号
令和5年5月11日 告示第83号