○香南市社会福祉法人等による市営住宅使用に関する取扱要綱

平成23年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条、香南市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第143号。以下「条例」という。)第3章及び香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第112号。以下「規則」という。)に基づき、香南市営住宅の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事前協議)

第2条 当該申請に当たっては、希望の市営住宅の空家状況、住戸内の状況等協議が必要であり、申請の3ヶ月程度前に市長と協議するものとする。

(申請)

第3条 申請に必要な書類は、規則に定める他、次のとおりとする。

(1) 市営住宅使用許可申請書

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における事業所として承認を受けていることの証明書

(3) 市営住宅活用サービス運営計画書(様式第1号)

(4) 社会福祉法人の登記簿謄本及び定款

(5) 入所予定者の戸籍謄本

(6) 市営住宅活用サービス従事者スケジュール票(様式第2号)

(7) その他参考資料

(周辺協議)

第4条 条例に基づき市営住宅を使用する団体は下記の項目について協議を行うこととする。

(1) 使用住宅の属する団地自治会等の理解と協力に関すること。

(2) 緊急時の対応について周知すること。

(入居の許可)

第5条 入居の許可、不許可その他各種届出等は、規則に定めるところによる。

(協議会の設置)

第6条 関係者は必要に応じて協議会を設置することが出来る。

(1) 協議会は、香南市住宅政策課、高齢者介護課、福祉事務所及び利用法人等で構成し、構成者の要望により随時開催する。

(事業報告)

第7条 社会福祉法人等は、毎年、市営住宅活用サービス運営状況報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市社会福祉法人等による市営住宅使用に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市社会福祉法人等による市営住宅使用に関する取扱要綱

平成23年3月28日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成23年3月28日 告示第15号
平成25年3月29日 告示第28号
平成26年3月25日 告示第20号
令和3年3月26日 告示第25号
令和5年3月29日 告示第42号