○香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付要綱
平成18年5月22日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、持続可能な食料システムの構築に向け、化学農薬の使用量低減、脱炭素等を実践する農業者の組織する団体等(以下「補助事業者」という。)が技術の導入、生産技術の向上等について行う事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市みどりの食料システム戦略推進推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
3 補助事業者は、「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むとともに、当該年の活動について、点検シート等により確認し、各生産者ごとに、高知県みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付要綱(平成28年4月21日高知県制定。第6条において「県要綱」という。)第5条第1号に規定するGAP実施内容報告書を作成の上、実績報告時に提出しなければならない。ただし、GAP認証を取得した者及び高知県GAP第三者確認制度による確認を受けた者は、認証書又は確認証を提出することでGAP実施内容報告書に代えることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助条件)
第6条 補助金の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。
ア 補助事業者に関する変更
イ 事業の実施内容の追加
ウ 補助金額の増額があった場合
エ 補助金額の20パーセントを超える減額があった場合
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金補助事業遅延等報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(5) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても補助金交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。
(6) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備保管すること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手としないこと等、暴力団の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(8) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(9) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(10) 補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が10万円以上の設備及び道具で、処分制限期間を経過しないものは、県要綱別記第3号様式による財産管理台帳及びその他関係書類を保管すること。
(11) 県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。この場合において、高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことを確認するための書類として県要綱第5条第12号に規定する誓約書兼同意書及び本人確認書類の写し(補助事業者が個人の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証の写し等。補助事業者が法人の場合は、法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証の写し等)を第4条第1項の規定による交付の申請時に提出すること。
(変更決定通知)
第7条 市長は、前条第3号に規定する承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付の変更決定をし、当該補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を、完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日までの、いずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の報告を受けた場合については、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が、補助金交付の決定内容に適合すると認められた場合には、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(遂行状況の報告等)
第12条 市長は、必要があれば補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、業務の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示をするものとする。
(その他)
第15条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年5月22日から施行する。
附則(平成19年5月22日告示第35号)
1 この告示は、平成19年5月22日から施行する。
2 この告示は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金について、第6条第4号、第5号及び第9条第3項の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
附則(平成21年4月1日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日告示第40号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第55号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第39号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第90号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月18日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月19日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月28日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月5日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年5月25日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 環境保全型農業実践支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体 (注―1) | ① 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵製剤、防が灯、その他の化学合成農薬の使用低減に必要と認められる経費。ただし、天敵製剤を複数回導入する場合でも補助の上限は、当該使用量の最大量とするが、防除の対象となる害虫に対して異なる種の天敵を導入する場合は、複数の天敵製剤を導入できる。 (補助対象限度額500,000円/10a) ② 常温煙霧機の導入に要する経費 ③ 養液栽培における排液処理装置の導入に要する経費 (補助対象限度額2,000,000円/10a) | 1/3以内 | ・①において、微生物製剤及び交信かく乱剤、UVカットフィルム、粘着資材並びに循環扇は、補助対象としない。 ・①において、ピーマン、シシトウ類、ナス類については、天敵製剤及び防虫ネット導入に要する経費を補助の対象としない。また、一部の団体・品目等については、天敵製剤を補助の対象としない。(注―2) ・天敵製剤の導入に要する経費を除き、同一経費への補助は、1回限りとする。 ・②において、常温煙霧登録材の無い品目への導入は、補助対象としない。 |
2 脱炭素実践支援 | 5戸以上の農業者の組織する団体 (注―1) | 施設園芸において燃油の使用量及び二酸化炭素排出量の低減に有効な省エネ性能が高いヒートポンプの導入に要する経費 (注―3) | 1/3以内 | ①国の産地生産基盤パワーアップ事業「施設園芸エネルギー転換枠」を利用できない者 ②ヒートポンプの導入によって燃油の使用量を15%以上削減できること。 ③IoPクラウドに接続できる条件が整っている場合は、接続すること。 ④施設園芸セーフティネット構築事業へ加入すること。 |
注
1 事業種目1及び2の「農業者の組織する団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体及び農業法人
(2) 農業法人は、受益農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体
2 事業種目1備考の「一部の団体・品目等」とは、次の(1)かつ(2)に該当する団体及び品目をいう。
(1) 品目別に天敵製剤の導入率が60パーセント(前年度調査結果:高知県環境農業推進課調べ)を超えている品目
(2) 本事業による天敵製剤の導入実績が3回を超える補助事業者及び生産者
3 導入した機材には園芸施設共済又は民間業者が提供する保険に加入し、かつ、当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。