○香南市水源の森整備事業費補助金交付要綱
平成19年10月19日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、高知県公営企業局物部川水源の森整備事業費補助金交付要綱(平成19年7月19日制定)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、香南市水源の森整備事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 香南市長(以下「市長」という。)は、物部川流域における水質の保全を図り、地域林業の振興に寄与するため、森林組合、森林所有者及び狩猟者等(以下「実施主体」という。)が行う物部川上流域の森林の整備又は保全に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 間伐事業
杉田ダム上流の人工林において、実施される次の間伐事業を対象とし、香南市緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱(平成23年香南市告示第63号)に基づき申請され、採択がなされたものを対象とする。ただし、社団法人高知県森林整備公社が行う場合又は香南市緊急間伐総合支援事業のふるさとの森整備事業で採択された場合は対象としない。
ア 切り捨て及び巻き枯らし間伐
高知県林業振興・環境部(以下「林業部」という。)が所管する高知県造林事業費補助金、高知県森林整備加速化・林業再生事業費補助金、自伐林家等支援事業費補助金又は高知県緊急間伐総合支援事業費補助金に採択がなされたものを対象とする。ただし、林業部及び補助事業者から別に交付される補助金の合計額が、林業部の要綱で定める標準事業費(以下「標準事業費」という。)の90パーセント以上となる場合は除く。
イ 搬出間伐
林業部が所管する高知県造林事業費補助金、高知県森林整備加速化・林業再生事業費補助金、自伐林家等支援事業費補助金、高知県緊急間伐総合支援事業費補助金又は高知県森の工場活性化対策事業費補助金のいずれかに採択がなされたものを対象とする。
(2) 有害鳥獣捕獲事業
杉田ダム上流域において実施されるニホンジカの捕獲事業に対する報償金(以下「捕獲報償金」という。)とし、高知県政策企画部が所管する高知県鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱(平成19年4月1日制定)第2条の有害鳥獣捕獲対策事業により、当該年度の4月1日から11月14日の間に実施されたものを対象とする。
(補助率等)
第4条 前条各号で定める事業の補助率等は次のとおりとする。
(1) 間伐事業
ア 切り捨て及び巻き枯らし間伐 標準事業費の10分の1以内
イ 搬出間伐 1m3当たり1,000円
(2) 有害鳥獣捕獲事業
1頭当たり2,000円
(申請)
第5条 補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)により、各四半期の補助事業が完了後、速やかに行うものとする。
(事業実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了の日から起算して60日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(補助金の確定及び返還)
第8条 市長は、実績報告書を受け、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 規則若しくはこの告示又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業完了の翌年度から起算して5年以内に、補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減額又は免除について協議できるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年1月8日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日告示第6号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日告示第60号)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
2 第3条第1号イの搬出間伐のうち「林野庁が管理する森林・林業再生プラン実践事業費補助金」は、平成22年度限りとする。
附則(平成24年7月20日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。