○香南市がけくずれ住家防災対策事業補助金交付規程

平成18年3月1日

告示第44号

(目的)

第1条 近年、市内各地で集中豪雨による「がけくずれ」のため、重大な災害が発生し貴重な人命が失われたりすることにかんがみ、このような災害を防止するため、市は防災事業を施行する者に助成措置を講ずることにより、市民の生命財産を保護し民生の安定を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 市は、別表に定める「がけくずれ」住家防災対策事業採択基準に適合する施行者の防災事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助する。

2 前項に定める補助対象事業の補助率は、次のとおりとする。

住家が危険にさらされ、放置できない状態にある場合 10分の5以内

(補助金の交付申請)

第3条 前条第1項の規定による補助に係る申請書及び関係書類の様式は、様式第1号とし、補助金の交付を受けようとする者は、申請書に実施設計書及び収支予算書を添え市長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため施行者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等の変更をする場合は、事前に様式第2号の変更届を提出して市長の承認を受けること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)を準用するものとする。特に工事環境の特殊性から、人命に影響する点が多いので、業者の選定には格段の留意をすること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号の中止又は廃止届を提出して市長の承認をうけること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(5) 補助事業の完了後においても、この事業により取得したる施設において絶えず意を用い善良な管理に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行上市長が必要と認めた事項

(事業着手届)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者が、当該工事に着手したときは遅滞なく様式第4号の着手届を提出しなければならない。

(事業完了届)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該事業完了後速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業完了届(様式第5号)

(2) 事業実績報告書(様式第6号)

(3) 収支精算書

(4) 請負契約書写し(事業を請負施工した場合)

(検査並びに補助金の請求及び交付)

第7条 補助金は、事業完了の届出があった日から14日以内に検査を行ったうえ交付する。ただし、検査期間内に検査を行うことが困難な場合は、この限りではない。

2 前項の検査に合格した施行者が補助金の交付を請求しようとするときは、様式第7号の請求書に補助金交付決定書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(市長の検査等)

第8条 市長は、当該補助事業を適正に実施させるため必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をすることがある。

(関係書類の整備)

第9条 補助金の交付の決定を受けたものは、当該事業の施行に関する書類を整理し、これを保存して置かなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第10条 市長は補助金の交付の決定を受けたもの又は既に補助金交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 第8条の規定に基づく市長の検査若しくは報告の求めに応じず、又は指示に従わなかったとき。

(3) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は工事に関し不正の行為があったとき。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市がけくずれ住家防災対策事業補助金交付規程の規定は、平成30年7月5日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

「がけくずれ」住家防災対策事業採択基準

1 「がけ」とは、高さ3.0メートル以上、5メートル未満の自然の崖で、その勾配が30度以上のもの

2 「がけくずれ」により住家が危険にさらされ放置できない状態にある場合で、他の制度により防災措置を講ずることができないか、又は土地所有者並びに被害を受けるおそれのある者等が施行することが困難な場合で、住家が1戸以上あるもの

(1) 住家が危険にさらされ放置できない状態にある場合とは、「がけくずれ」が発生し、住家が土石の侵入、一部破損等の被害を受けた場合、又は放置すれば次期降雨により崩壊が拡大し、倒壊等の著しい被害を及ぼすおそれのある場合「災害」として扱う。

(2) 工事用地及び事業の施行に当たって、支障となる物件の移転に要する経費を受益者が負担する場合

(3) その他、特に市長が必要と認めたもの

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香南市がけくずれ住家防災対策事業補助金交付規程

平成18年3月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)