○香南市水道事業及び下水道事業管理規程

平成19年3月30日

水道事業管理訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 課の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 業務の企画総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 水道料金等の調定に関すること。

(8) 水道料金等の徴収に関すること。

(9) 広報宣伝に関すること。

(10) 文書及び公印の管理に関すること。

(11) 水道用水の供給に関すること。

(12) 上下水道施設の維持及び管理に関すること。

(13) 上下水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(14) 給水装置に関すること。

(15) 量水器の点検に関すること。

(16) 貯蔵品の管理に関すること。

(17) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(18) その他上下水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第4条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(係長及び主任の職及び職務)

第5条 課に係長及び主任を置くことができる。

2 係長及び主任は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主査及び主事の職及び職務)

第6条 前2条に規定する職のほか、課に主査及び主事を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、当該事務を処理する。

3 主事は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(市長の職務代理)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく市長の職務代理者は、課長とする。

(事務の委任)

第8条 市長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第9条 市長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決事項)

第11条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の県内出張(宿泊を要する場合を除く。)の命令

(2) 香南市事務決裁規程(平成18年香南市訓令第5号)の別表の決裁区分の項中、課長及び消防長の欄に掲げる事項

(3) 所属職員の休暇の承認

(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令及び承認

(5) 所属職員の出勤及び退勤の確認

(6) 定例的かつ軽易な証明に関すること。

(7) 軽易な事項の調査、照会、報告及び回答等に関すること。

(8) 事務分担に関すること。

(9) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(10) 所管する施設、設備等の管理運営及び使用許可に関すること。

(11) 市有バスの使用許可及び運行管理に関すること。

(12) 1件の金額が50万円未満の物品の売却及び処分に関すること。

(13) 1件の金額が50万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。

(14) 水道料金及び手数料等の徴収に関すること。

(15) 出納その他の会計事務を行うこと。

(16) 量水器の管理点検及び開閉に関すること。

(17) 上下水道の使用等に係る相談、苦情等に関すること。

(18) 指定給水装置工事事業者の資格に関すること。

(19) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(20) 水質管理に関すること。

(21) 上下水道施設の維持管理に関すること。

(22) 漏水防止に関すること。

(23) 資材の調達、保管及び契約に関すること。

(24) 上下水道事業の新設及び拡張のための調査、企画に関すること。

(25) 上下水道施設の設計及び施工に関すること。

(26) 給水装置に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(専決の制限)

第12条 課長は、この訓令において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(類推による専決)

第13条 課長は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ、専決することができる。

(報告)

第14条 課長が、必要と認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。

(公印の名称等)

第15条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第16条 公印は、課長が保管する。

(公印規則の準用)

第17条 公印の使用、その他の取扱いについては、香南市公印規則(平成18年香南市規則第10号)を準用する。

(文書規定の準用)

第18条 文書の取扱いについては、香南市文書管理保存規程(平成18年香南市訓令第7号)を準用する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日水管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年8月15日水管訓令第1号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第4条の見出し及び同条第1項及び第2項並びに第9条第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日水管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

番号

公印名

印影

書体

材質

寸法(ミリメートル)

1

水道事業香南市長印専用

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てん書

黒水牛

方21

2

水道事業香南市長職務代理者印

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てん書

方21

3

下水道事業香南市長印専用

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てん書

黒水牛

方21

4

下水道事業香南市長職務代理者印

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てん書

方21

5

香南市企業出納員印

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れい書

黒水牛

方18

香南市水道事業及び下水道事業管理規程

平成19年3月30日 水道事業管理訓令第1号

(令和2年4月1日施行)