○香南市職員希望降任制度実施要綱

平成24年3月7日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、本人の希望による降任に関する手続きを定めることにより、より一層適正な職員配置を行い、職員の心身の負担軽減、能力の発揮及び組織の活性化等を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)及び香南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年香南市条例第194号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、所属長、課長補佐、係長等の職にある者とする。

(降任の内容)

第3条 降任する職は、原則として本人が希望する職とする。

(降任に伴う給料月額の決定)

第4条 降任に伴い決定される給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年香南市規則第35号)による。

(希望の申出)

第5条 降任を希望する旨の申出は、所属長にあっては副市長を経由し、所属長以外の職員にあっては各所属長を経由し、総務課に降任希望申出書(別記様式)を提出することにより行うものとする。

(降任の決定)

第6条 前条の規定による申出があった場合は、必要に応じて副市長又は総務課長が面接を実施するものとする。

2 降任は、職員の申出等に基づき、市長が決定する。

3 降任の発令は、原則として直近の定期の人事異動時とする。

(希望降任した職員の申出等)

第7条 希望降任した職員について、降任を希望した理由がなくなった場合には、その旨を総務課長に申し出るものとする。

2 前項の申出があった職員の昇任については、同じ職にある他の職員と同様の扱いとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市職員希望降任制度実施要綱

平成24年3月7日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)