○香南市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱
平成27年3月11日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、倒壊及び火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等の除却を行い、地域の住環境の改善を促進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市老朽住宅等除却事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 香南市内の老朽住宅等の所有者、相続人又はその委任を受けた者であること。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 県税及び香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者であること。
(1) 木造の住宅等 木造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第1)
(2) 鉄筋コンクリート造の住宅等 鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第2)
(3) コンクリートブロック造等の住宅等 コンクリートブロック造等の住宅等の老朽度の測定基準(別表第3)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に定める老朽住宅等の除却工事とする。
(1) 香南市地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路等又は香南市耐震改修促進計画に位置付けられた避難路等の沿道に位置し、倒壊により避難路等を閉塞するおそれのある老朽住宅等
(2) 住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽住宅等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた老朽住宅等
(1) この告示に基づく補助金の交付を既に受けている場合
(2) 香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付要綱(令和5年香南市告示第47号)に基づく補助金の交付を既に受けている場合
2 補助金額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額とし、164万5,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、香南市老朽住宅等除却事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更しようとするときは、香南市老朽住宅等除却事業費補助金変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市老朽住宅等除却事業完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を当該補助事業者に支払うものとする。
3 補助事業者は、第9条の実績報告において、工事代金の請求書の写しを添付した場合は、補助金の交付後、工事代金の領収書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。
(2) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助事業者から除却工事等の取りやめの申出があったとき。
(検査)
第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、補助金の交付後において補助事業の遂行状況について検査することができる。
(跡地の整備)
第14条 市長は、老朽住宅等の除却後の土地について、その所有者に対して健全な住環境の形成に資する利用がなされるように指導することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月14日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。