○香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、倒壊及び火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある危険廃屋の解体及び撤去を行い、地域の住環境の改善を促進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 香南市内の危険廃屋の所有者、相続人又はその委任を受けた者であること。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者であること。
(1) 木造の危険廃屋 木造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第1)
(2) 鉄筋コンクリート造の危険廃屋 鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第2)
(3) コンクリートブロック造等の危険廃屋 コンクリートブロック造等の住宅等の老朽度の測定基準(別表第3)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる危険廃屋の解体及び撤去工事とする。ただし、当該工事は香南市内に本社若しくは本店を有する施工業者又は香南市内に住所を有する個人の施工業者であり、建設業法(昭和24年度法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む解体工事業者に依頼するものでなければならない。
(1) 香南市地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路等又は香南市耐震改修促進計画に位置付けられた避難路等の沿道に位置し、倒壊により避難路等を閉塞するおそれのある危険廃屋
(2) 住宅等が立ち並ぶ地域に位置する危険廃屋
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた危険廃屋
(1) この告示に基づく補助金の交付を既に受けている場合
(2) 香南市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱(平成27年香南市告示第17号)に基づく補助金の交付を既に受けている場合
2 補助金額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額とし、40万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更しようとするときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市危険廃屋解体撤去事業完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を当該補助事業者に支払うものとする。
3 補助事業者は、第9条の実績報告において、工事代金の請求書の写しを添付した場合は、補助金の交付後、工事代金の領収書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。
(2) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助事業者から解体及び撤去等の取りやめの申出があったとき。
(検査)
第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、補助金の交付後において補助事業の遂行状況について検査することができる。
(跡地の整備)
第14条 市長は、危険廃屋の解体及び撤去後の土地について、その所有者に対して健全な住環境の形成に資する利用がなされるように指導することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。