○香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、倒壊及び火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある危険廃屋の解体及び撤去を行い、地域の住環境の改善を促進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 香南市内の危険廃屋の所有者、相続人又はその委任を受けた者であること。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(補助対象危険廃屋)

第3条 補助金の交付の対象となる危険廃屋は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる測定基準による評点が100点以上になるものとする。

(1) 木造の危険廃屋 木造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第1)

(2) 鉄筋コンクリート造の危険廃屋 鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準(別表第2)

(3) コンクリートブロック造等の危険廃屋 コンクリートブロック造等の住宅等の老朽度の測定基準(別表第3)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる危険廃屋の解体及び撤去工事とする。ただし、当該工事は香南市内に本社若しくは本店を有する施工業者又は香南市内に住所を有する個人の施工業者であり、建設業法(昭和24年度法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む解体工事業者に依頼するものでなければならない。

(1) 香南市地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路等又は香南市耐震改修促進計画に位置付けられた避難路等の沿道に位置し、倒壊により避難路等を閉塞するおそれのある危険廃屋

(2) 住宅等が立ち並ぶ地域に位置する危険廃屋

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた危険廃屋

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる危険廃屋が存する土地が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) この告示に基づく補助金の交付を既に受けている場合

(2) 香南市老朽住宅等除却事業費補助金交付要綱(平成27年香南市告示第17号)に基づく補助金の交付を既に受けている場合

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、前条第1項各号に規定する危険廃屋の解体及び撤去工事に要する費用又は国土交通大臣が定める不良住宅等除却費に当該危険廃屋の延べ床面積を乗じて得た額のいずれか少ない金額とする。

2 補助金額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額とし、40万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付が認められないときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金不交付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更しようとするときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更内容について審査し、適当と認めるときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金変更決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市危険廃屋解体撤去事業完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を当該補助事業者に支払うものとする。

3 補助事業者は、第9条の実績報告において、工事代金の請求書の写しを添付した場合は、補助金の交付後、工事代金の領収書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。

4 補助事業者が第1項の規定による補助金の交付の請求をするに当たり、その請求及び受領を請負事業者に委任する場合は、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付請求書に代理請求及び代理受領委任状(様式第9号)を添えて提出しなければならない。この場合において、同項及び第2項中「補助事業者」とあるのは、「請負事業者」と読み替えるものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。

(2) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助事業者から解体及び撤去等の取りやめの申出があったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(検査)

第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、補助金の交付後において補助事業の遂行状況について検査することができる。

(跡地の整備)

第14条 市長は、危険廃屋の解体及び撤去後の土地について、その所有者に対して健全な住環境の形成に資する利用がなされるように指導することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第47号

(令和5年5月10日施行)