○香南市地産地消推進協議会補助金交付要綱

平成27年3月23日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、市内で消費する持続的な地産地消の活動を推進し、安全で安心な食材の安定供給、流通・販路の構築、食材への関心を高めるための食育活動及び地域づくりを推進するため、香南市地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費、補助率については、別表に定めるところによる。この場合において、補助金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請について審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 協議会は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 市長は、規則第17条第1項ただし書の規定により、補助金を2期に分割し、概算払により交付することができる。

2 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長から検査を命ぜられた職員は、第5条に規定する実績報告を受けた場合は、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めるときは、規則第15条に規定する補助金検査調書兼確定書を作成するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市地消地産推進協議会補助金交付要綱の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(令和2年12月3日告示第146号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市地産地消推進協議会補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

協議会の組織の運営、事務及び設置目的を達成するために必要な事業

常勤職員、非常勤職員及び臨時職員等に係る人件費(社会保険料は、雇用主負担分に限る。)、報償費、旅費(香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定により計算した額とする。)、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課その他市長が必要と認めた経費

100分の100以内

香南市地産地消推進協議会補助金交付要綱

平成27年3月23日 告示第25号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年3月23日 告示第25号
平成29年6月26日 告示第71号
令和2年12月3日 告示第146号