○香南市空き家改修事業費等補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用及び定住促進による地域の活性化を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市空き家改修事業費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 香南市空き家バンク実施要綱(平成28年香南市告示第87号)の規定による香南市空き家バンクに登録された居住用家屋をいう。
(2) 所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 香南市への移住者又は移住希望者に空き家を提供しようとする空き家の所有者(以下「空き家所有者」という。)
ア 現に市内に住所を有していない者
イ 香南市空き家バンク実施要綱第9条第2項に規定する利用登録者
ウ 空き家所有者との間に相続関係が発生しない者
(1) 県税及び市町村税(国民健康保険税及び国民健康保険料を含む。)の滞納がある者
(2) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する者(以下「暴力団等」という。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として、市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に定める空き家を活用するための事業とする。ただし、補助金の交付の決定後に着手すること。
(1) 空き家改修事業 居住のために必要な空き家の耐震化を図り、住宅の機能を回復し、又は性能を向上するための改修をいう。
(2) 荷物処分等支援事業 居住のために必要な空き家の既存の荷物の整理、運搬及び処分をいう。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付要件、補助率、補助限度額等は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市空き家改修事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による申請にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 前条第1項の補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ香南市空き家改修事業費等補助金変更等承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市空き家改修事業費等補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(受領委任払い)
第13条 市長は、補助事業者の一時的な費用負担の軽減を図るため、補助事業者から補助金の受領の権限の委任を受けた空き家改修施工業者及び荷物等処分業者に対し、補助金を支払うことができるものとする。
(遵守事項)
第14条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業により取得し又は効用の増加した財産について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家改修事業においては事業完了日から起算して10年間、荷物処分等支援事業においては5年間(以下「空き家活用期間」という)、香南市に定住しようとする移住者の居住の用に供すること。
(2) 空き家活用期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供さないこと。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当であるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 空き家活用期間が終了するまでに補助事業を施した空き家を取り壊し、売却し、又は移住の用に供しなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 前条第1項に該当する者で、やむを得ない特別の事由があると市長が認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。
(調査等)
第17条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、空き家改修事業においては10年間、荷物処分等支援事業においては5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第2項、第4条、第10条、第13条第1項、第14条第1号、別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市空き家改修事業費等補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の香南市空き家改修事業費等補助金交付要綱第14条及び第18条並びに別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後において行われる申請について適用し、同日前において行われる申請については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
補助事業 | 空き家改修事業 | 荷物処分等支援事業 |
補助対象経費 | 業者に依頼して行う空き家の居住用部分に係る耐震化、機能回復、又は性能を向上するための改修に要する経費(設計費を含み、廃棄運搬費及び処分費を除く。)その他市長が必要と認めるもの | 業者に依頼して行う空き家の居住用部分に係る荷物の整理、運搬及び処分に要する経費(リサイクル家電(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器をいう。)の処分費は除く。)その他市長必要と認めるもの |
補助金の交付要件 | 【共通】移住者が補助事業を行う場合には、次の条件を満たすこととする。 (1) 空き家所有者との間において、賃貸借契約又は売買契約がされていること。 (2) 速やかに市への住所移転の手続を行うこと。 | |
(1) 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震化を図ること。 (2) 空き家所有者が行う場合は、補助事業完了の日から10年間は香南市空き家バンクへの登録を継続し香南市へ定住しようとする移住者の居住の用に供すること。 (3) 賃貸借契約により移住者が行う場合は、補助事業完了の日から10年間は居住する見込みがあること。また、空き家の所有者に下記について同意が得られていること。 ①空き家の改修を行うこと及び原状回復義務を免除すること。 ②当該補助事業の完了日から10年間は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供することなく、移住者が転居した場合は当該家屋を空き家バンクに登録し香南市へ定住しようとする移住者の居住の用に供すること。 (4) 売買契約により移住者が行う場合は、補助事業完了の日から10年間は居住する見込みがあること。なお、転居した場合は、速やかに当該家屋を香南市空き家バンクに登録し、その登録を当該補助事業の完了の日から10年を経過するまで継続して香南市へ定住しようとする移住者の居住の用に供すること。 | (1) 空き家所有者が行う場合は、補助事業完了の日から5年間は、香南市空き家バンクへの登録を継続し香南市へ定住しようとする移住者の居住の用に供すること。 (2) 賃貸借契約により移住者が行う場合は、補助事業完了の日から5年間は居住する見込みがあること。また、空き家の所有者には①及び②について、荷物等の所有者には①について、それぞれ同意が得られていること。 ①荷物等の処分を行うこと。 ②当該補助事業の完了日から5年間は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供することなく、移住者が転居した場合は当該家屋を空き家バンクに登録し香南市へ定住しようとする移住者等の居住の用に供すること。 (3) 売買契約により移住者が行う場合は、補助事業完了の日から5年間は居住する見込みがあること。なお、転居した場合は、速やかに当該家屋を香南市空き家バンクに登録し、その登録を当該補助事業の完了の日から5年を経過するまで継続して香南市へ定住しようとする移住者の居住の用に供すること。 | |
補助率 | 10/10以内 | 1/2以内 |
補助限度額 | 1棟当たり 1,857,000円 | 1棟当たり200,000円 |
備考
1 他の補助金、助成金、手当等の交付の対象となる場合において、当該補助金の算定基礎となる部分については、この補助金の交付の対象外とする。
2 補助金の額は、補助対象事業ごとの補助対象経費の合計額に当該補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は、補助限度額を交付する。
別表第2(第16条関係)
補助対象事業 | 完了日からの経過年数 | 返還(納付)額 |
空き家改修事業 | 2年未満 | 補助金確定額の100% |
2年以上4年未満 | 補助金確定額の80% | |
4年以上6年未満 | 補助金確定額の60% | |
6年以上8年未満 | 補助金確定額の40% | |
8年以上10年未満 | 補助金確定額の20% | |
荷物処分等支援事業 | 1年未満 | 補助金確定額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金確定額の80% | |
2年以上3年未満 | 補助金確定額の60% | |
3年以上4年未満 | 補助金確定額の40% | |
4年以上5年未満 | 補助金確定額の20% |