○香南市林地台帳情報取扱要領

平成30年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林・林業行政を推進するため、香南市における林地台帳及び森林の土地に関する地図等の付属資料(以下「林地台帳情報」という。)について、高知県と管内市町村との間で総合行政ネットワークを通じて林地台帳情報を共有する林地台帳共有システム(以下「共有システム」という。)で閲覧、提供又は修正(以下「閲覧等」という。)を行う際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2条 林地台帳情報の取扱いについては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)、森林経営計画制度運営要領(平成25年3月29日付け24林整計第120号林野庁長官通知)、市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官通知)、不動産登記法(平成16年法律第123号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、測量法(昭和24年法律第188号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)によるほか、この告示によるものとする。

(林地台帳情報の構成)

第3条 林地台帳情報は、高知県が作成した林地台帳原案の提供を受け、香南市(以下「市」という。)において追加、修正等を行ったもので構成するものとする。

(林地台帳情報の性格)

第4条 記載されている地番、森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、樹種、材積、面積等についても、全ての箇所を実測又は確認しているものではないため、原則として地番界を特定したり、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。

(共有システム及び林地台帳情報の管理)

第5条 市における共有システムのアクセス権限及び林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、農林水産課長とする。

2 管理者は、林地台帳情報を毀損又は紛失しないよう、厳重に管理しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、必要な事項については、高知県と協議の上、別途定めるものとする。

(林地台帳情報の配備)

第6条 林地台帳情報は、農林水産課に配備することとする。ただし、電子データで保存等されているものについては、利用実態等を考慮した上で、管理者の判断により、印刷物として常備することを省略することができるものとする。

(林地台帳情報の種類及び利用形態)

第7条 林地台帳情報の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 林地台帳

(2) 林地台帳地図

(3) 森林簿

(4) 森林計画図

(5) 背景図

(6) デジタルオルソ航空写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、共有システムに搭載されている情報

2 林地台帳情報の利用形態は、画面若しくは印刷物の閲覧(以下「閲覧」という。)又は印刷物の提供(以下「提供」という。)とする。ただし、森林・林業行政の推進を図る場合又は公益上の理由により、閲覧又は提供以外の利用形態で林地台帳情報を利用する必要が生じたときは、市は、関係機関と協議の上、利用方法を決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、林地台帳情報の利用に係るライセンス及び目的等に制限のあるものについては、その権利や制限を超えて利用することができない。

(林地台帳情報の閲覧及び提供)

第8条 林地台帳情報を閲覧しようとする者は、香南市林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 林地台帳情報の提供を受けようとする者は、香南市林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)により市長に申出を行わなければならない。

3 市長は、前2項の林地台帳情報の閲覧又は提供行為を行った場合は、閲覧等により得た林地台帳情報等の管理について(様式第4号)を当該申請者又は当該申出者に交付するものとする。

4 林地台帳情報の閲覧又は提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林所有者の住所及び氏名の項目を除くものとする。ただし、申請者又は申出者(以下「申請者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、全ての項目を閲覧又は提供することができるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人又はその法定代理人(以下「本人等」という。)この場合において、申請者等は、次に掲げる書類のいずれかに規定する書類を提示し、本人等であることを証明するものとする。

 運転免許証、旅券、個人番号カードその他官公庁が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類であって、本人が確認できるもののうち1点

 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証その他これらに準ずる書類であって、それを所持することによって本人であることが確実であると認められるもののうち2点

(2) 本人等の委任を受けた者。この場合において、申請者等は、自身に係る前号に規定する書類を提示した上で、林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第5号)を提出し、委任を受けた事実を証明するものとする。

(3) 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者。この場合において、申請者等は、委託契約書等の写しを提示し、森林所有者から委託を受けたことを証明するものとする。

(4) 高知県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)この場合において、認定森林所有者等は、森林経営計画認定書の写しを提示し、当該認定を受けたことを証明するものとする。

(5) 農林水産大臣

(6) 都道府県知事

5 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲は、個人情報を含まないものについては制限しないものとし、個人情報を含むものについては次の各号に掲げる申請者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に定める者 本人等の森林の土地又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方

(2) 前項第3号に定める者 委託を受けた森林の土地又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方

(3) 前項第4号に定める者 森林経営計画の期間を考慮した上で、施業の集約化が行え、及び施業を遂行できる範囲

(4) 前項第5号又は第6号に定める者 無制限

6 第4項第3号又は第4号に該当する申請者等は、林地台帳情報の閲覧又は提供の申請をし、又は申出をし、若しくは申請と同時に申出をするときは、林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)

第9条 次の各号に定める者は、林地台帳又は林地台帳地図の記載の漏れ又は誤りを修正しようとするときは、林地台帳又は林地台帳地図の修正申出書(様式第7号)により市長に申し出ることができる。

(1) 本人等。この場合において、当該申出者は、前条第4項第1号に規定する書類を提示し、本人等であることを証明するものとする。

(2) 本人等の委任を受けた者。この場合において、当該申出者は、自身に係る前条第4項第2号に規定する書類を提示した上で、林地台帳情報の閲覧等に関する委任状を提出し、委任を受けた事実を証明するものとする。

2 前項の申出により修正することができる土地及び森林の所在場所については、申出を行った本人等の土地及び森林の所在場所のみとする。

3 市長は、第1項の申出があった場合は、速やかに検討し、当該申出に係る修正の可否を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第8号又は様式第9号)により本人等又は本人等の委任を受けた者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 林地台帳情報の提供を行う場合の費用は、香南市情報公開条例施行規則(平成18年香南市規則第11号)第8条の規定を準用する。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第7号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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香南市林地台帳情報取扱要領

平成30年4月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)